第四章 議会①
第四十一条 議会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第四十二条 議会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の定数は、法律で定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、議会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第五十二条 通常議会は、毎年一回召集される。
2 通常議会の会期は、法律で定める。
第五十三条 内閣は、臨時議会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時議会が召集されなければならない。
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解放の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別議会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第五十五条 両議院は、各々その議院の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議院の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
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