第五章 内閣

第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。


第六十六条 内閣は、法律の定めることろにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。

2 内閣総理大臣および全ての国務大臣は、軍人であってはならない。

3 内閣は、行政権の行使について、議会に対し連帯して責任を負う。


第六十七条 内閣総理大臣は、議会議員の中から議会が指名する。

2 議会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。

3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名した後、議会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を議会の指名とする。


第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、議会議員の中から任命しなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。


第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて議会の招集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定める時は、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。


第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。


第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を議会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について議会に報告する。

2 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する。

3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、防衛軍を統括する。


第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、左の事務を行う。

 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 二 外交関係を処理すること。

 三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、議会の承認を経ることを必要とする。

 四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。

 五 予算案を作成して議会に提出すること。

 六 この憲法および法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


第七十四条 法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意が無ければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣で亡くなった後に、公訴を提起することを妨げない。

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