第三章 国民の権利及び義務①
第十条 ダークリアルム帝国民の要件は、法律で定める。
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、星されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
第十三条 全ての国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
第十四条 全ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
2 全ての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は侵されない。選挙人はその選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有する。
2 請願をしたものは、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教の為の教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない。
第二十一条 周回、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
第二十一条の二 国は国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全ての国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
第二十三条 学問の自由は、保障する。
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