第三章 国民の権利及び義務➁
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 国は、異性または同性間における婚姻の自由を保障し、これにより何人も差別されない。
4 家族、扶養、後見、婚姻および離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。
第二十六条 全て国民は、法律の定めることろにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めることろにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は無償とする。
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
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