第二章 安全保障

第九条 ダークリアルム帝国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としても戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。


第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする防衛軍を保持する。

2 防衛軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、議会の承認その他の統制に服する。

3 防衛軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

4 前二項に定めるもののほか、防衛軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

5 防衛軍に属する軍人その他の公務員が職務の実施に伴う罪又は防衛軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、防衛軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。


第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

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