第一章 皇帝
第一条 皇帝は、ダークリアルム帝国の元首であり、ダークリアルム帝国及びダークリアルム帝国民統合の象徴であって、その地位は主権の存するダークリアルム帝国民の総意に基づく。
第二条 帝位は、世襲のものであって、議会の議決した帝室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 国旗は幻章旗とし、国歌は影の調べとする。
2 ダークリアルム帝国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
第四条 元号は、法律が定めるところにより、帝位の継承があったときに制定する。
第五条 皇帝は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
第六条 皇帝は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
2 皇帝は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
3 皇帝は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
4 皇帝の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、皇帝は、国又は地方自治体、その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
第七条 帝室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は皇帝の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。
第八条 帝室に財産を譲り渡し、又は帝室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を受けなければならない。
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