第4話、行政サービスと税金
以上から、法律的には今の「人権団体」様方の主張は「法改正」が必要になる。我が国は法治国家。法律に定められていたら法律通りに物事が進む。
少なくとも「日本市民」という法的概念はない。「日本国民」の範囲を広げたければロビー活動をして「日本国民」が納得すれば「国籍法」が改正か廃法になる。
ここまで、法律的には明確になっている。
極論を言えば「日本市民」と「日本国民」の違いは論拠を「国籍」にするか「居住地」にするか、でありその差分は参政権だろう。
別に在日外国人だろうがゴミは回収されるし信号を渡れる。家も借りれるし、街中を歩ける、携帯電話も使えるし、テレビも見れる。水も飲めるし、電気、ガスやトイレも使える。ビザがあれば働ける。行政サービスを受ける権利がない、というのはこれらが一切ない。
民間に委託や移譲しているだけでインフラは公共の福祉に係る。これらは莫大な税金で普及整備、維持されたもの。立派なサービスである。
そう「日本国民」はすでに明確になっている。
帰化申請条件も明確。
にも関わらず、それで「足りない」とする人達と「足りている」とする人達の意見はだいぶ感情的だ。「日本人」ではない、と。
必要なら帰化すれば良いし、不正があれば取り消せばいい。ルールブック外が必要な理由を誰も明確にしない。
これらから、この議論の論点である「日本人」は双方に「共通した暗黙知」があることが示唆されている可能性が否定できない。
「日本国民」≠「日本人」
「日本市民」≠「日本人」
だけど「日本人」がもつ「日本人」という「暗黙知」
この「暗黙知」が「日本国民」であれば「明文化」され、国際ルールにも合致しているのだから、ルールに従え、で終わりである。「日本市民」であれば法律は改正されている。
つまり、法律的解釈を超えたところにある「日本人」という「共通概念」がある。というのが今回提起する「論点」である。
では「日本人」とはなんだろうか?
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