第3話、日本国民、日本市民

そもそもなんで、ふたつの本が「日本人とは」の回答になるのか、という点は不可解だと思う。


まず初めに、論を述べる前にこの項目では「前提条件」と「論点」を上げたいと思っている。


1番始めの共有事項として「日本と人」という観点において法律で定められた用語は「日本国民」であることを提起する。


もう少しお堅く、法律的に言えば憲法で「第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり「日本国民」は、国籍法で定められた日本国籍を有する人のことである。


疑義はない。恣意的な運用を敢えてしなければ大変明確な定義である。


言い換えると、日本国籍を有した人が「日本国民」であり「法的主体」である。逆に言えば、日本国籍を有しない人は法律的権利、日本国憲法が定めた国民の権利は有しない。権利とは自国籍の下でしか保証されない。


通常考えれば「日本人」は「日本国民」であり、それ以外にない。


2番目に論点を浮かび上がらせるために、もう一つの概念を提起したい。


それは「日本市民」である。

この概念は「日本に居住する人」である。


税金はその地域で行政サービスを受ける必要経費であって、国籍や参政権の購入費や維持費ではない以上、概念としては「居住する人」が必要要件と考えられる。


この概念は主に「人権団体」様とやらが主張する概念である。


国際法は各国の相互主義に基づくいう基本的な法律概念すら異なる考え方のため、正直に言いたいことがよくわからない。


法律に従った相互主義に基けば、国籍国が日本国民に保証するのと同じだけの庇護はあると言える。


そう、国籍は明確に各人の所属を示している。

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