自動生成AIと著作権
AIについては当雑記の『AIについて』『AIの発達による小説への影響』でも記載してますので、そちらも併せてごらんください。
今回は自動生成AI(特にイラスト)についてです。
自動生成AI。特に最近多いのは画像ですが、業務文書とかも普通に作られてるし、先だって芥川賞の受賞作は、そのうち5%くらいはAIの生成した文章そのままだという話になって、話題になりましたね(前の雑記でも書きましたが)
私は会社がクリエイター(個人法人問わず)を多く取引先としており、私も仕事で法務を担当する(主業務は違うのですが)ため、AI関連については他人事ではありません。
今回はそういう、商業的な側面も含めての雑記となります。
(自分の仕事の勉強も兼ねてますが)
前の雑記でも書いた通り、自動生成AIは少なくとも現状では、膨大な数の『学習結果』からイラストを生成します。
よく言われる、『AIイラストは膨大な数のイラストの成果をただ乗りしてそれで作られている。そんなイラストは著作権の侵害だ』という話。
なのですが、厳密にはこれは著作権侵害には当たらない可能性が高いんです。
その理屈で言うなら、『●●先生のイラストが好きだからずっと参考にして練習してました』という人は、当該の先生の著作権を侵害したことになりますが、そうはならないでしょう。
現在問題になってるのは、このAIの学習能力が人間と比較して、ケタ外れに高いことです。
例えば、イラストレーターを目指す人の多くは、目標とする好きなイラストレーターがいると思いますし、その人の絵を模写して特訓したことがある人は、おそらく一定数いるでしょう。
そしてその結果、ものすごく努力し、完全なその人のコピーではなく、自分なりの絵を(似てるのは否定できずとも)確立して、とても上達してそれで仕事ができるほどになったとしましょう。
その時、練習素材として利用されてた人が、『自分の絵を見ながら模写をして練習するのを許した覚えはない。著作権侵害だ』と訴えるケースはまずいないでしょう。
仕事ができるほどに練習を重ねたのはその人の努力であり、確かに元の参考にしたイラストはあれども、そこまで上達したことに対する評価が揺らぐことはありません。
ですがこれがAIの場合は話が変わる。
人間が何年もかけて努力し、練習を重ねて完成させたその人独自の描き方をほぼ完全に模倣し、さらに幾分の揺らぎをパラメータとして与えることで、『元のタッチを参考にしながら独自色を出す』ということを、あっさりと出来てしまう。
これがAIの最大の能力の一つです。
そしてそれを造作なく、かつ人間の数千倍、下手すると数万倍の速度と効率で行うことができるため、いずれはイラストレーターの仕事がなくなるとされてるわけです。そのため、特に一部の人からはAIイラストは蛇蝎のごとく嫌われています。
多くのイラストレーターの『努力』を剽窃してる、という風に思えるのでしょう。
その感情はある程度理解できます。
前述の通り、絵を『参考』にすることに対しては、著作権の保護は適用されません。これは日本のみならず、世界中のどの著作権に関する規定でも同じはずです。
しかし一方で、特にAIを嫌う人の多くが感じるように、AIの技術によるイラストなどの絵の学習は、恐ろしく短時間でその絵を完成させるまでに労したそのオリジナルの人の努力を、あっさりとコピーしてしまう。
挙句その出力はオリジナルの人がやるより遥かに速く行われ、かつ誰でも使えてしまう。
そこに支払われる金銭的な価値は、AIプログラムを生成するために必要なコストのごく一部と、あとは電気代、ネットワーク使用料くらい。
イラストレーターや漫画家が数十年かけて築き上げてきた絵の技量が、容易くコピーされ、安く利用されてしまう。しかもオリジナルを作ったクリエイターには対価が支払われない。
これが生成AIが嫌われる最大の理由でしょう。
絵を描くことに対して払われるべき報酬が、払われないわけで。
現状、これに対する日本での法律的対応は、やや暗中模索気味。
ただ、勝手に取り込む事自体は、その目的次第では現状著作権違反に当たる可能性があるようです。
この問題は当然AIを作る側も認識はしていて、少なくとも世にあるAIサービスの大半は、取り込む画像の設定は結構慎重にしているはずです。
さらに、自動生成AIが出てから、『AIにイラストを取り込ませることを拒否する』と表明する人が一定数登場しているのもあります。
まともな開発者であれば、そう表明された人の画像を学習データとしては使いません(万に一つばれたら面倒なことになる)
おそらくいずれは法的な整備がされるとは思います。現状は前述の通り限定的ですが、一応文化庁が一応生成AIと著作権に関する文書を公開してます。
これ自体は文化庁の開催した著作権セミナーの資料です。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
こちらについて一応全文確認したので、生成AIとそれに関連するポイントだけ私なりに要約して解説します。
ただし私は弁理士でもなければ法律の専門家でもないので(そもそも大学は文学部社会学科で専門は図書館情報学)、そのつもりで読んでください。
前半は基本的に著作権についての基本概念を述べているので割愛します。
問題は後半。
前提として、著作権法は平成30年の改正の際、以下の条項が加えられました。
=======================
第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
=======================
それぞれ(私になりに)詳しく解説します。
この条項は、基本的にはAIの開発を促進する目的とされています。
まず『第三十条の四』の条項の最初、『当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合』には、著作物を使えるとあります。
他に、一号から三号にある内容の場合も、著作権侵害せずに利用が可能となってます。
一号は簡単にいえば録音録画のための機材等の開発の試験素材として使う場合。
二号は取り込んだ著作物情報のデータベース化などが想定されてるようです。
三号はいわば人間が一切見聞きすることなく情報処理に利用する場合。つまりコンピュータに取り込む場合。AIによる自動学習はおそらくここに含まれます。つまりAI学習させるだけなら、実は許可されていることになります。
そして文化庁の資料には『「享受」とは、著作物の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ること行為をいいます。』と説明されてます。
つまり、文章あるいは絵、音等の『出力』をしないなら、という事です。
『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』というのは、著作者が本来得られる利益が得られない場合、言い換えれば許諾料等、著作権に基づいた正当な報酬を受けられなくなるようにする行為を指します。
この著作権侵害について、文化庁の指針では、生成AIについて、『学習段階』と『生成段階』の二段階に分けた判断を示しています。
そして『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』というのは、基本的に『生成段階』にしか発生しえません。
言い換えれば、出力さえしないなら、AI学習には制限がないことになります。
例えば、AIの発展のための研究開発を行う場合などですね。これは出力を目的としていないので、自由に教材として、あらゆる資料を使えるという事です。
ただし、その先の出力である『生成段階』、言い換えるなら『享受』させることを視野に入れてる場合は認められないとなってます。
続いて『生成段階』について。
実のところ、これは著作権法では定義されていません。
なので、前述のセミナー資料に沿って解説します。
ここでは、現状AIが生成した著作物は人間が作ったそれと同じ様に評価するとされています。
問題になるのは『類似性』と『依拠性』。これは詳しくは前述の文書の前半部分に詳しいです。
類似性とは、言ってしまえばその人の絵をそっくり真似たようなもので、かつその真似が単なるアイデアや一般的表現技法に留まらないほどに似ている場合は、著作権侵害とみなされるそうです。
イラストの場合は結構わかりやすいかもしれません。あからさまにタッチをコピーされた場合、それは著作権侵害の可能性がある『類似』とみなされるかと思います。
これに関しては難しいのはむしろ文章系で、例えば、ガンダムの場合『人型巨大兵器が戦争の主役となっている戦記物』というのは、『アイデア』であって著作権保護の対象になりません。
より具体的な類似点が必要になります。
そして次が『依拠性』。これは類似性が認められた後に問題になります。
こちらはより簡単でぶっちゃけ言えば『それを知ってたかどうか』です。
ただこれに関してはAIの場合は難しい問題はあるようでして。
例えば、AI自身はあるイラストレーターの絵を全く学習していないとしても、そのAIに指令を出す人物が知っていて、AIに指示を出すことでそのイラストレーターの絵に近付けた場合は、依拠性があるとみなすのかどうか。
また、特定のクリエイターの素材を集中的に学習させたAIと、それ以外にも多く学習させたAIでは、依拠性は同じに論じられるのか、という問題があるそうで。
この辺りは今後の課題のようです。
生成AIの場合は、類似性は色々問題になることもあるでしょう。
ただ、あからさまに似たイラストを出力された場合は、おそらく類似性が認められ、そうなると次の依拠性は、現状では学習素材として使っていたかどうか、という非常に簡単な判断になるかと思います。
なお、類似性および依拠性が認められた場合でも、著作権違反にならないケースはあります。それが『権利制限規定』で、一例としては私的利用があります。
例えば、誰かがAIを使ってイラストを生成したとして、それを自分だけで楽しむ分には問題になりません。
まあそもそも、その人だけが楽しんでいる場合は著作権侵害かどうかを気付く余地もありませんが。
結局、現行の法律では学習素材としてイラストが利用されたとしても、その出力結果においてそのもとになったイラストに『類似性』が認められない限りにおいては、著作権違反にはならないという事のようです。
ただし。
あくまでこれは著作権違反に関する話で、イラストレーターが自身のイラストを守る手段としては、必ずしも『類似性』を出す必要はないと思います。
どういうことかというと、前述の『権利制限規定』の範囲内での利用についてはどうにもなりませんが、例えば生成AIで有償サービスを行ってるサービスがある場合、それに対して『学習させる』ことは、『享受させることを視野に入れてる場合』に該当します。
つまり、『権利制限規定』は適用されません。
著作物のAIでの学習の利用に際しては、著作者の許諾がいるという判断ができます。
だから、最近Xなどではアップロードされたものに対しては許諾したとみなす、といった文言を追加してるわけで。ただそれも、明確に著作者が認めないと言った場合は原則著作権者の方が保護されるはずですが。
なので基本的には、有償サービスをしているAIに対して、勝手に著作物(ただしフリー素材と宣言してたら駄目だと思います)を学習素材として使うのは、著作権侵害となる可能性があります。
なお、現在著作権違反は親告罪ではなくなってます。
そのため、生成AIに対して、著作権違反の指摘を著作者本人がやらなくても、違反を摘発することは可能です……が。
おそらく司法がそれをすることはないでしょう。
そりゃ、あからさまな違反があれば(例えば故鳥山明先生のイラストをほとんどコピーできるAIをサービスして、しかも許諾を得てない場合等)さすがに摘発するでしょうが、現状のAIイラストは、多くの場合は特定の個人のイラストの特徴を再現するようには作ってないでしょうし。
ちなみにこの非親告罪化は、海外の海賊版とかを摘発するためみたいですが。
以上が、生成AIをめぐる日本における法律的な状況です。
長くなった……。
で、その上で現状の生成AIによるイラストの是非は、また別ですが。
つい先日、ある方から『小説家になろう』で公開した『転移直後に竜殺し』の方で生成AIを利用したイラストを頂いたのでそれを掲載したことに対して嫌悪感を持たれたという話をされました。
ただ、現状これに関しては、私はイラストレーターを軽んじた行為だとは思っていません。
言い換えれば、イラストレーターの機会損失にはなってないという判断です。
元々『小説家になろう』に公開するのはイラストを掲載させることを目的としていたわけではなく、単に読者の拡大を狙ったものです。
あちらでイラストが掲載できることはもちろん知っていましたが、そのためにあちらに展開しようとしたわけではありません。
あれに関しては さいとう みさき様が善意でAIを利用して描いてくださったわけですが、あれがなければ誰かイラストレーターに発注したかと言えば、絶対にしてません。
ぶっちゃけますがそんな価値があるとも思ってませんし。
私は正直、(これを言うと相方にも怒られるが)私程度の文章を書くのは極論誰にだってある程度は出来ることな一方、イラストというのは確実にある程度の練習か才能が必要な行為だと思ってます。
まあこれは私が致命的なまでに絵を描く能力がないのが原因ですが。なんせ私、すぐ隣に手本があってもその通りに描けないですからね……マジで。
だから正直、絵を描ける人はほぼ無条件で尊敬します。
一方で私は自分が出来ることは大抵は思考から捻出される(いわば技術が要らない)ことだと思ってるのため、私自身の書くものにも『そんな価値はない』と思ってます。こればかりは卑屈になってるとかではなく、私がそう感覚的に捉えてしまってるのでご了承ください。ここに関してはコメントしないでいただけると助かります。
そしてもちろん、それ以外の(私が作った著作物以外の全ての)著作物を作られる方は、すべからく尊敬してます。
だから、たとえAIを利用したイラストとはいえ、少なくない労力を割いて作っていただいたことは、心底感謝してますし、ありがたいと思ってます。
ちなみにカクヨムではなく、私自身のウェブサイトでは、過去に色々な方々が善意で描いて、掲載を許可くださったイラスト(ほぼファイアーエムブレムもの)もたくさん掲載されてます。
正直、すでに超零細サイトではありますが、私はサーバが維持できている限りにおいて、いただいたイラストについては掲載を続けたいと思ってます。
現実問題、自動生成AIによって、確かにいずれはイラストレーターの仕事は大幅に減ることになるとは思います。
実のところ、私の会社でも外注費用削減のため、AIによるイラストの自動生成の検討は始まってます。
自社で利用しているAIは学習素材についてはきっちり確認するようにしてるし、あとは自社でスタンドアロンでの運用も行ってます。
この場合、当然ですが取り込みに利用するのは自社が著作権を持つ素材だけですね。
ただこれに関しても難しいところはあるとは思うんですよね。
イラストレーターからすれば、納品したイラスト(著作権は会社側に譲渡してる)のコピーを作られてしまえば、次から仕事が来なくなるわけで。
ただ現状では契約上これには異を唱えることは不可能です。
そうなると、遠からず『AIの学習素材には使わない』なんて契約条項が出てくるのではないかという気はしてきますね。
あとは逆に普通に描いてもAI作成を疑う人がいるようで。
とある会社のあるイラストが『AIっぽい』とか言い出した人がいるようで。
理由は細かい重箱の隅をつつくようなものですが……。
それ自体は公式に『AIではないです』と返答してるのですが、ぶっちゃけそれ、どっちでも良くないですかね。
現状、AIの作るイラストは細部で明らかに妙な部分がある一方、全体としてはぱっと見問題がないものが出来上がるようになってます。
で、それで十分綺麗なら、別にいいのでは、と。
ああ、別にイラストレーターの仕事をAIにやらせろ、というわけではなく。
イラストレーターがAIをもっと活用していいのではないかと。
自分のイラストを徹底的に取り込ませて、自分のイラストを出力させ、それをAIならではの不完全な部分を手で直して自分のイラストとするのは、別にいいと思うんですよね。
ぶっちゃけ、今ってイラスト制作を手描きでやる人ってほとんどいなくて、ほぼほぼPhotoshopとかの画像加工ソフトを使うかと思います。
で、これってかなりの部分、プログラムによる自動判断で処理してる部分もあるはずです。
じゃあそれを使った部分は、ある意味AIと言わなくても、本人が描いたとは言えない部分になりますが、それを言い出す人はいないですよね。それと同じです。
AIも所詮はツールです。
それを利用すること自体は、著作権に問題がないなら全く構わないと思います。
むしろ、イラストレーターは今後、自分の絵を学習させたAIを作りだして、それを利用してより多くの仕事をこなすようになっていくのではとも思いますし。
手描きからCGに変わった時にも色々言われたように、AIについても今後そういう形でツールの一つとして落とし込まれて行くとは思います。
無論、現状の(学習素材が不明確な)AIで生成した作品を『自分の作品』と称するのは、さすがに違うと思いますが、実際にAIで自作のイメージ映像とかを作って公開してる人で、それを自分の絵だと主張してる人はほぼいないと思います。
前に『スクリプト組むのだってそれなりに大変なんだ』というのをぺけったーで見たことがありますが、それ自体は認めるけど、だからと言って出力したイラストに対してAIであるのに過剰に誇ったりしたら、それに対する批判は現状どうしようもないかと。
ただ、そのイラストの絵のタッチ以外の要素(小物、あるいは構図にまで踏み込んだ指示を出しているのであればそれら要素)は、明確に本人の創作物であるとはいえるでしょう。
それは文章と同じものでしょうから。
ちなみにこのAIで生成された作品は著作権があるのか、というのについては、先のセミナー資料に記載があります。
結論からいえば、著作権はあります。
前述の通り、AIそれ自体もツールの一つだと考えれば納得できるでしょう。
ただしAIが自律的に生成した著作物には著作権はないそうですが、そもそもそれってどういう状況で生成されるのかと言えば、多分例えばテスト段階ですかね。
著作物を作りだす目的以外で生成された生成物には著作権はないという扱いなんでしょう。
裏を返せば、著作権が存在するのは、人間の意思(AIへの命令文を含む)が介在する場合のみという事です。
かなり長くなりましたが、以上です。
AIは今後も発達し続けるでしょうし、排除するのは不可能に近いです。
そんな中でどういう形なら、誰もが嬉しい形で共存できるか。
それは今後も試行錯誤が続いていくのだとは思います。
最後に。
文中にも書いてますが、セミナーの文章や条文の解釈はあくまで素人の私が解釈した内容ですので、百パーセントこれで正しいことは保証しません。
ご了承ください。
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