離婚届を記入する

夫から送られてきた離婚届は、必要な箇所はすべて記入済みで、ほとんど完成品の状態でした。そして私が記入するべき欄には、ご丁寧に付箋が貼られていました。細やかな気配りが嬉しいですが、優しさ発揮する場所そこじゃない。


離婚届に記載すべき事項は以下の通りです。

・両人の氏名

・生年月日

・住所

・本籍

・父母の氏名

・離婚の種別(協議・調停・審判・和解・請求の認諾・判決)

・婚姻前の氏にもどる者の本籍

・未成年の子の氏名

・同居の期間

・別居する前の住所

・別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

・自筆の署名

・連絡先電話番号

・証人2名の署名(協議離婚のみ)


余談ですが、近年のハンコ文化廃止の流れを受け、2021年9月から離婚届は押印不要になりました。外出先で急に離婚したくなった! でも印鑑がないから今日は無理! なんて時もスムーズに離婚できるようになったわけです。いやはや、便利な世の中になりましたね。


さらに余談ですが、婚姻届も現在は押印不要です。ただし任意で押しても構わないので、これから結婚する予定の皆様は、押印後に記念写真を撮って「旧姓のハンコを使うのは今日で最後!」などと浮かれた発言をするのも一興ではないでしょうか。なお私は、結婚と同時に旧姓の印鑑を捨てましたが、そのせいで離婚後に同じものを買い直す羽目になりました。だって旧姓に戻るって思わなかったもん。とほほ。


本題へ戻りますが、記載事項の大部分は、生年月日や住所など悩む余地のない事実です。別れたい理由を頑張って作文する必要はありません。むしろ書けと言われたら喜んで書くのですが。協議離婚に限っては、証人2名の署名が必要ですが、この証人は親・兄弟・友人など本人以外なら誰でも大丈夫。私のケースも協議離婚なので、義父と義母に証人を頼みましたが、一度も協議せず一方的に捨てられたのに「協議離婚」なんて皮肉ですよね。


ちなみに、氏名欄には結婚していた時の名字を書きます。これから戻る旧姓ではありません。なので夫と妻は同じ名字になっているはずですが、異なる印鑑を押す必要があるので注意しましょう。実印である必要はありませんが、インク不要のシャチハタタイプはNGです。おめでたい婚姻届ならともかく、離婚届にわざわざ任意で押印する人も現在は少数派だと思いますが、念のため書き添えておきます。

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