閑話
異業種平和協定
第1条 - 目的と定義
本法律は、人間と異業種が共生する社会において、力を持たない人間が安心して生活できる環境を確保し、異業種との調和を図ることを目的とする。
異業種 - 本法律においては、人間以外の存在を指し、具体的には変異体、異形、機械生命体などが該当します。
第2条 - 人間の地位と権利
本法律においては、人間が社会において最優先的な地位を有し、その基本的権利が尊重されることを保障するものである。人間は、差別や暴力の対象になることなく、平等な機会と扱いを受ける権利を有する。
第3条 - 異業種の義務
異業種は、人間に対して危害を加えてはならず、安全かつ平和な環境を提供する義務がある。異業種は、人間の権利を尊重し、共生の原則に基づいて行動する義務がある。
第4条 - 紛争解決
本法律に違反した場合、紛争は公正かつ迅速な手続きにより解決されるものとする。紛争解決の過程において、人間の利益が最優先される。
第5条 - 監視と制裁
本法律の遵守状況は定期的に監視されるものとする。違反が確認された場合、厳格な制裁が適用される。
最終条 - 一部での懸念
一部から、本法律が人間を優遇し、異業種の地位を脅かすとの懸念が表明されている。政府は、この懸念を真摯に受け止め、公平かつ透明な仕組みの確立に努めること。
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