第2話 住民税と住民票
小学校では教えてくれないこと。住民基本台帳法では、住所を異動してから2週間以内に届け出なくてはならない。
小学生でも教わってること。納税は日本国民の義務です。
以上の2つのことから生じる誤解があります。年に数回は耳にするお話です。
まず「住所」とは、なんぞや。生活の本拠です。鍵を持っている。大事な物が置いてある。郵便物が受け取れる。というわけで、事務所や店舗、倉庫には、住めません。たとえ住んでいても「住所」として認めて貰えません。
また、住民票の異動の届け出と、郵便局の転居届は全く連動していません。いずれかをやり損ねていると、例えば、選挙権があっても郵送の「選挙のお知らせ」が届かなかったり、加入したのに国民健康保険証が届かなかったりします。
住民登録だけして、郵便関係の届け出をしないと、最悪、役所の担当が実態調査に入り、住民登録を、職権にて消除してしまうことも、法に基づいて粛々と行われているのであります。
転入・転居届は、部屋番号まで正しく記入しましょう。賃貸住宅の管理会社の契約書は、間違うこともあるので、ゼンリンの住宅地図とかグーグルマップとかも確認しましょう。こええ。
まあ、実家のある学生さんの場合は、わざわざ学生寮や下宿に住民票を移さなくても、就職して配属先が決まってから、実家から直接移す方法もありますし。
とはいいつつ、冒頭の誤解のお話に戻ります。納税は、めちゃんこつおい義務です。たとえ、住民票がきちんと移動されて無くても、就労先が「住民登録外課税」などといって、まるで「会社の寮に住んでる社員」のように給料天引きで住民税納税しちゃいます。課税証明を取ると、氏名がカナ表示されていたりして、違和感たるや、ハンパ無いです。
そこで、どんな誤解が生じるかというと。
たとえば、就職して会社の寮に入ったは良いが、住民票は、実家においたままになってる。課税・納税証明には、きちんと会社の寮の住所が表示されてくる。当の本人は、
「もう住民票は会社の寮に移ってるよね~。保険も年金も会社がやってくれてるし~」
などと、盛大なる勘違い。
時を経て、例えばブラックな会社に嫌気が差して、転職して住所も変えようとすると、新住所の自治体の役所・役場で
「前の自治体で、転出証明書を取ってきてください~」
なんて云われて、前の住所の役所に行くと
「ここには、住民票が無いですよ。もしかして、ご実家に置いたままでは?」
なんて言われるのであります。
そこで、大急ぎで実家に駆けつけ、もしくは実家の親御さんをせっついて、転出証明書を取り寄せる~、などという、洒落にならない誤解が、あったりします。
また、住民税の課税権は、原則は、その年の1月1日に住民票がある自治体が持つわけですが、年末年始を挟んでの異動(たとえばクリスマスに転入した届け出を年明け後に出す、など)があると、ズレることがあります。また、同じ自治体にずーっと住み続けているのに、なぜか1年だけ、本籍地が持ってたり、たまたま半年くらい単身赴任していた自治体が持ってたりすることもあるようです。この場合、後で申し出ても、訂正されない事が大半だと思います。
納税の義務、めちゃんこつおいです。「二重に課税されない」でしか対抗できないです。勝てる気がしない、です。もう、林家木久扇師匠の「雨乞いの踊り」を超高速で踊らざるを得ません。(意味不明)
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