第10話 あっせんをするには・・・

あっせんをするには、手順があるらしい。


1)労働局へ相談

2)会社へ「解決金の支払いについて」を送付する

3)労働局へ申請


こんな感じらしい。


まず、相談してみる。

労働局って平日の昼間しかやっていない。

休みをとって行くのがめんどい。

仕方ないけど・・・。


所管の労働局に行く。

窓口は一つしかない。


のんびり待つ。


そして順番。

担当の中年のおじさん。パッとしない人。

仕方ないよね。


けど、相談はできた。


次に「解決金の支払いについて」を作成する。


最初に労働問題が発生している旨を書く。

そして、解決までの期日と解決しない場合、「あっせん申請する」旨の記載を書く。


次に金額・・・。


労働局に聞くと、適当で良いみたい。

私が納得できる金額であれば・・・。


よし。50万円にしよう。


その金額に対する理由を書く必要がある。


まず、ハラスメント行為は確実だ。

これは証拠も残っている。


次に会社の黙認行為。

これも問題行為であろう。


あとは・・・。

ハラスメント行為と認定しなかった行為。

ある意味、腹巣面斗の行為を肯定しているからね。

私が同じことをしても問題ないという事だよね。


同じようにしようかなぁ


絶対にダメだと思う。

被害にあったからって同じことをしては・・・。


ムカつくけど・・・。


金額だけで解決というのも・・・。


コンプライアンス違反の是正と腹巣面斗の処分も書いておこう。

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