第9話 あっせんとは?
「あっせん」
聞きなれない言葉。
対象の範囲は・・・。
労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争。
細かく読んでみる。
・解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
・いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
・退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争
・募集・採用に関する紛争(※助言・指導の対象にはなりますが、あっせんの対象にはなりません。)
今回のケースは、「いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争」になると思う。
大丈夫。
対象になる。
行政って、縦割りだから、関係ない場所に行っても時間の無駄になる。
それだけは、勘弁。
会社として行政に言われるのは嫌だろう。
ざまぁ。会社。そして社長。
◆あっせんの概要
紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。(ご利用は無料です。)
裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便です。
弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員が担当します。
あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されます。
あっせんに関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。
あっせんは電子申請が可能です。
なんか、読んでいると少し難しい感じ。
けど、無料というのが良いよね。
第三者の専門家が入るのも良いと思う。
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