第4話 侮辱
そしたら、侮辱は?
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示すること。
端的には「バカ」「あほ」などの侮蔑する表現が「侮辱」に当たるらしい。
名誉毀損より幅広い感じだ。
けど、日常生活での侮辱ってもっといろんな言い方がありそう。
もしかすると、範囲が狭い感じかも・・・。
法令もみてみる
(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
なんか、名誉毀損より少ない。
参考までに名誉棄損の部分も・・・。
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
たぶん、「事実を摘示しなくても」というのがポイントなんだよね。
今回のケースは、侮辱なんだろう。
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