第3話 名誉毀損

腹巣面斗の行為って問題ないの?


そんな事はないと思う。


いろいろ調べてみる。


名誉毀損?

侮辱?


この辺りが可能性あるかも?


まず、名誉毀損について調べてみる。


名誉棄損罪の構成要件

・公然と

・事実を摘示して

・人の名誉を毀損することで

・違法性阻却事由がないこと



「公然」?

よく解らないなぁ。


「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。

多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。

また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。

ネット上の場合には、実際の閲覧数などは関係なく、広まる可能性があることで違法となります。


「事実を摘示して」?

これもおく解らないなぁ。


調べてみる。


例「会社のお金を横領している」

このように言った場合は、具体的な事実を摘示しているので名誉毀損になるらしい。


例「仕事ができない、無能だ」

具体的な事実がないので、侮辱罪の対象となるらしい。


今回は、具体的な事実を摘示している訳ではない。

馬鹿にしているとは思うけど・・・。


いろいろ、難しいね。


あれ?

そしたら、本当の事を報道すると名誉毀損になるの?


法律を読んでみる。


第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。



なるほど・・・。

名誉毀損罪では、条件はあるけど、名誉毀損にならないという事項があるのか・・・。


下記要件を満たす必要があるけど・・・。

・その内容が公共の利害に関するもの

・公益目的を以って行われたもの

・その内容が真実であったとき、or 真実と信じるに足りるだけの相当な理由があったとき

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