第3話 名誉毀損
腹巣面斗の行為って問題ないの?
そんな事はないと思う。
いろいろ調べてみる。
名誉毀損?
侮辱?
この辺りが可能性あるかも?
まず、名誉毀損について調べてみる。
名誉棄損罪の構成要件
・公然と
・事実を摘示して
・人の名誉を毀損することで
・違法性阻却事由がないこと
「公然」?
よく解らないなぁ。
「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。
また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。
ネット上の場合には、実際の閲覧数などは関係なく、広まる可能性があることで違法となります。
「事実を摘示して」?
これもおく解らないなぁ。
調べてみる。
例「会社のお金を横領している」
このように言った場合は、具体的な事実を摘示しているので名誉毀損になるらしい。
例「仕事ができない、無能だ」
具体的な事実がないので、侮辱罪の対象となるらしい。
今回は、具体的な事実を摘示している訳ではない。
馬鹿にしているとは思うけど・・・。
いろいろ、難しいね。
あれ?
そしたら、本当の事を報道すると名誉毀損になるの?
法律を読んでみる。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
なるほど・・・。
名誉毀損罪では、条件はあるけど、名誉毀損にならないという事項があるのか・・・。
下記要件を満たす必要があるけど・・・。
・その内容が公共の利害に関するもの
・公益目的を以って行われたもの
・その内容が真実であったとき、or 真実と信じるに足りるだけの相当な理由があったとき
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