日本国憲法を逆翻訳してみた3
第六章 司法
第七六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
(2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
(3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
(2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
(3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(2)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
(3)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
(4)審査に関する事項は、法律でこれを定める。
(5)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
(6)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八〇条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
(2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
(2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
五か国語翻訳(韓国語、シンド語、ハワイ語、ボージュプリー語、中国語)
第6章 試験
第 76 条 最高裁判所および法律に基づいて設置される下級裁判所は、すべての司法権を有する。
(2) 特別裁判所は設置されない。 統治機関はこの手続きを最終的なものとして扱うことはできません。
(3) すべての裁判官は、独立してその裁量に従って職務を遂行し、この憲法および法律にのみ拘束される。
第 77 条 最高裁判所は、事件審理手続き、弁護士規則、内部裁判所規則及び事件審理規則を制定する権限を有する。
2 裁判官は、最高裁判所の定める規則を遵守しなければならない。
(3) 最高裁判所は、第一審裁判所に第一審裁判所規則を定める権限を与えることができる。
第七十八条 裁判官は、身体障害又は身体的状態により裁判官となるのに適さないと裁判により決定された場合を除き、公訴がなければその職を罷免されない。 統治機関は裁判官を罰することはできない。
第 79 条 最高裁判所は、数名の裁判官その他法律で定める裁判官で組織し、その他の裁判官は閣僚会議で選出する。
(2) 最高裁判所判事は国民によって任命され、任命後最初の一般投票により下院議員により任命され、下院選挙において再任される。 ... はその日付から 10 年後などを表します。
3 前項の場合において、投票者の過半数が裁判官を解任することができるときは、その裁判官は解任される。
(4) 訴訟に関する事項は、法律で定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法定年齢に達すると退任する。
(6) 高等裁判所の裁判官は全員、固定給を受け取る。 この奨学金は滞在中に減額することはできません。
第 80 条:下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が任命した名簿に基づいて閣僚によって任命される。 裁判官の任期は10年で再選可能。 ただし、法律で定められた年齢に達した場合は廃止となります。
(2) 裁判官は常に固定給を受ける。 この奨学金は滞在中に減額することはできません。
第 81 条 最高裁判所は、法律、命令、規則または権力が憲法に違反するかどうかを決定する権限を有する最終裁判所である。
第 82 条 裁判及び判決は公開で行う。
(2) 裁判所が政府の存在または権限の問題に関して全会一致で判決を下した場合、カメラの前で判決を下すことができる。 ただし、政治犯罪、選挙活動犯罪、または本憲法第 3 章で特定された事件に関する重大な捜査は発表されるものとする。
判決中継。
十か国語翻訳(イロカノ語、メイテイ語、ウクライナ語、ベラルーシ語、アラビア語追加)
第 6 章の概要。
第七十六条 最高裁判所及び法律の定める下級裁判所が専属管轄権を有する。
2 特別裁判所は、設置することができない。 行政機関としては、このプロセスが最終的なものであるとは考えられません。
(3) すべての裁判官は、独立かつ自らの裁量により職務を遂行し、この憲法および法律にのみ従うものとする。
第 77 条 最高裁判所は、事件の審理、弁護士の組織、地方裁判所の組織、および事件の審理の組織に関する手順を決定する権限を有する。
2. 裁判官は、最高裁判所が定めた規則に従わなければならない。
(3) 最高裁判所は、第一審裁判所に対し、第一審裁判所に対して命令を発する権限を与えることができる。
第 78 条 裁判官は、裁判所が身体の欠陥又は健康状態により裁判官の職務を遂行するに適さないと認める場合を除き、行政上の責任を問わない限り、その職を罷免することができない。 取締役会は裁判官によって罰せられることはありません。
第 79 条 最高裁判所は、法律により任命された数の裁判官およびその他の裁判官で構成され、その他の裁判官は閣僚会議によって任命される。
(2) 最高裁判所の裁判官は、国民によって選出され、下院議員の選挙後の最初の一般投票によって選出され、下院議員の選挙によって再選される。 ...10年の歴史などを意味します。
3 前項に規定する場合において、裁判官を解任する権利が投票者の過半数にあるときは、裁判官は、その職を解任されなければならない。
(4) 司法手続きの問題は、法律に従って決定されるものとする。
5. 最高裁判所判事は、成年に達したときに退任する。
(6) 最高裁判所の裁判官は全員、固定給を受け取る。 滞在中に奨学金を減額することはできません。
第 80 条: 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が選んだ名簿に従って閣僚評議会によって任命される。 裁判官の任期は10年で再選される。 ただし、成人に達すると削除されます。
(2) 裁判官は常に固定給を受け取る。 滞在中に奨学金を減額することはできません。
第 81 条 最高裁判所は、法律、政令、規則、政令の憲法違反を決定する権利を有する裁判所である。
第 82 条 裁判及び判決は公開する。
(2) 裁判所が政府の存在または権限について全会一致で決定を下す場合には、非公開の会議で決定を下すことができる。 ただし、本憲法第 3 条に記載されている政治犯罪、選挙活動犯罪、または事件に関する重大な捜査は報告されなければなりません。
裁判官は皆が未成年。
十五か国語翻訳(シンハラ語、スペイン語、カザフ語、スンダ語、モン語追加)
第 6 章の概要。
第 76 条 法律の定める事項については、最高裁判所及び下級裁判所の判決が専属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。 政府機関として、これを最終工程とすることはできません。
(3) すべての裁判官は、独立して自らの裁量で、この憲法と規則に従ってのみ職務を遂行しなければならない。
第 77 条は、最高裁判所が訴訟手続きの順序、弁護士の団体、地方裁判所の活動の組織および訴訟の組織を決定することを認めています。
2. 裁判官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
(3) 最高裁判所は、第一審裁判所に対し、第一審裁判所に命令をする権限を与えることができる。
第 78 条 裁判官は、裁判所が障害または身体的健康のために職務を遂行できないと認めない場合には、職務に就くまでその職務を解任されてはならない。 裁判官は判断できない。
第 79 条 最高裁判所は、法律により任命された裁判官と閣僚会議により任命された裁判官で構成される。
2 裁判官は、国民によって選出され、衆議院議員の選挙により最初に選出され、再度衆議院議員の選挙により選出される。 ...10年の歴史があるなど。
3. 有権者の過半数が裁判官をその職から解任する権利を有する場合、前章に規定された事件において判事はその職から解任されなければならない。
(4) 裁判手続きは法律に従って解決されなければなりません。
5. 最高裁判所の裁判官は、成年に達したときに退職しなければならない。
(6) 高等裁判所の裁判官は全員、固定給を受け取るものとする。 奨学金は滞在中に差し引かれません。
第 80 条: 裁判官は最高裁判所が選出したリストから閣僚評議会によって任命される。 裁判官は 10 年の任期で再選されます。 ただし、大人になると消えてしまいます。
(2) 裁判官は固定給を得る。 奨学金は滞在中に差し引かれません。
第 81 条は、法律、判決、法律、判決が憲法に違反するかどうかを管轄する裁判所を指します。
第 82 条 会議および法廷は公開されなければならない。
(2) 裁判所が政府の生命または政策について決定を下すことを決定した場合、それは非公開で行うことができる。 ただし、本法第 3 条に規定する政治犯罪、総選挙過程中の犯罪または出来事に関連した重大な捜査が発表される場合がある。
物足りないのでもっと逆翻訳
三十か国語翻訳(いろいろ)
第6章が開幕します。
76. 最高裁判所および最高裁判所の判決は、憲法に規定された事項について管轄権を有する。
2. 政府が設置した特別裁判所は効果がない可能性がある。
……
77. このセクションでは手順について説明します。 罰; これは最高裁判所が管轄権と地方裁判所を決定する権限を規定している。
2. 裁判官は最高裁判所の命令に従わなければなりません。
(2) 高等裁判所は、第一審裁判所に管轄権を与えることができる。
第 7 条および第 8 条 裁判官は、障害または身体的障害を理由に罷免されたり、解任されたりしてはならない。 裁判官は決定を下すことができません。
第 79 条 最高裁判所は、閣僚評議会における裁判官の任命によって構成される。
……この話は10年前の話です。
……
(4) 法律に従って苦情を提出する。
5. 数字記号または記号を使用します。
(6) 最高裁判所の裁判官は全員、当時認められていなかった固定給を受け取る。
第 80 条:裁判官は、最高裁判所が作成した名簿によって任命される。
(2) 裁判官は固定給を受け取る。
第 81 条によれば、裁判所は次のことを申請することができます。 決断 命令や判決を破棄する権利を有します。
82. 集会及び法廷に関すること
(2) 裁判所が世俗生活に関する問題を決定した場合。 法律については自分で決めることができます。 ただし、選挙中の汚職または本セクション 3 に記載されている活動に関しては、完全な政治捜査が報告される場合があります。
結果 すべて十年前の話だった
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