日本国憲法を逆翻訳してみた2

原文

第二章 戦争の放棄


第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


第三章 国民の権利及び義務


第一〇条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第一一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第一二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第一三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第一四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(2)華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

(3)栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第一五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

(3)公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

(4)すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第一六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第一七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第一八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第一九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二〇条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。


五か国語翻訳(韓国語、シンド語、ハワイ語、ボージュプリー語、中国語)

第2章 戦争の終わり


第9条 日本国民は、正義と公平を基調とする世界平和を誠実に希求し、一貫して戦争を拒否し、国家主権を発動して、武力による威嚇及び武力の行使によって国際紛争を解決する。

2 陸海空軍その他の軍隊は、前項の目的を遂行するためには、保持されない。 この国は戦争責任をまったく考えていなかった。


第 3 章 国民の義務と責任


第十条 日本の国籍の条件は、法律で定める。

第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げてはならない。 この憲法によって国民に与えられる公民権は、現在および将来の国民に恒久的な権利として与えられ、これを侵害してはならない。

第12条 この憲法により国民に与えられた自由及び権利は、国民の努力によって、これを擁護する。 さらに、国民はそれを悪用してはならず、公共の利益のためにそれを使用することは常に国民の責任です。

第 13 条 すべて国民は尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、国民の権利に反しない限り、法律その他の行政事項において最大限の尊重されなければならない。

第十四条 国民は、法の前に平等であり、人種、宗教、性別、政治、経済、社会的身分又は身分によって差別されない。

(2) ハジョクと他の首長たちはこの制度を知らなかった。

(3) 栄誉、メダル、その他の賞は授与されない。 プレゼントの品質はすでに受け取った方、またはこれから受け取る可能性のある方に限定させていただきます。

第 15 条 公務員の選挙および解職は国民の普遍的権利である。

(2) すべての公務員は自発的に奉仕するものであり、他の公務員は奉仕しません。

(3) 公務員を選出する親の普通選挙権を保障する。

(4) すべての選挙は選挙秘密保持規則に違反してはなりません。 有権者は自分の投票について公的にも私的にも責任を負うことはできません。

第 16 条 国民は、損失の補償、公権力の剥奪、決定、法律、命令、規制等の取消し及び変更を平和的に請願する自由を有する。 彼は質問した。

第 17 条 公務員の過失により損害が生じた場合、公務員は法律に基づき国または社会団体に賠償を請求することができる。

第18条:サービス契約に拘束されない者もいます。 また、犯罪を処罰する場合、人は自分の意志に反して働くことはできません。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第 20 条 信教の自由は少数の人に限定されます。 いかなる宗教団体も国家から恩恵を受けたり、政治的権力を行使したりすることはありません。

(2) いかなる人も、宗教的奉仕、祭り、活動、行事への参加を強制されない。


戦争はしないが紛争は武力で解決する国。

信教の自由は一部の人のみ。


十か国語翻訳(アフリカーンス語、スペイン語、クルド語、メイテイ語、サンスクリット語)

第 2 部: 戦争の終わり。


第9条 日本国民は、正義と公平を基礎として世界の平和を誠実に希求し、継続する戦争を拒否し、国家主権を以って国際紛争を武力及び武力による威嚇によって解決する。 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2 陸海空軍その他の軍隊は、前項の目的の達成を妨げてはならない。 国は彼らの戦争の責任を決して取りませんでした。


第 3 章 国民の義務と責務。


第十条 日本国籍の条件は、法律で定める。

第 11 条 人々は、すべての基本的人権を否定されてはならない。 憲法によって国民に与えられた公民権は、現在および将来の国民に対する永続的な権利として保障されており、侵害することはできません。

第 12 条 憲法が保障する自由と権利は、国民の努力によって保護される。 さらに、それは公衆によって使用されるべきではなく、公共の利益のためにそれを使用するのは常に公衆の責任です。

第 13 条 すべての国民は尊厳をもって扱われなければなりません。 生命、自由、享受に対する人権は、人々の権利と矛盾しない限り、法律および他の行政事項によって完全に尊重されなければなりません。

第十四条 すべて国民は、法の前に平等であり、人種、宗教、性別、政治的、経済的又は社会的地位によって差別されない。

(2) ハジョら指導者らは体制から解放された。

(3) 栄誉、メダル、その他の賞はありません。 寄付金額は、すでに寄付を受けている方、またはこれから寄付を受ける方に限らせていただきます。

第 15 条 公務員の任免は国民の一般の権利である。

(2) すべての公務員は単独で行動し、他の公務員は行動しない。

(3) 公務員の選挙における親の普通選挙を保障すること。

(4) あらゆる選挙は、選挙の秘密に関する規則に違反してはならない。 有権者は自分の投票について公的にも私的にも責任を負うことはできません。

第 16 条 国民は、平和の喪失および公の権利の喪失を補償するために、政令、法律、命令、規則などを自由に破棄および変更することができる。 と尋ねた。

第 17 条 役員が過失により負傷した場合、その役員は法的に国家または社会機関に賠償を請求することができる。

第 18 条: 雇用契約に拘束されない人もいます。 また、刑事罰においては、人の意思に反して行為をすることはできません。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第 20 条 信教の自由は特定の個人に限定されます。 どの宗教団体も国家から恩恵を受けず、政治権力を行使しません。

(2) 何人も、宗教的儀式、祭り、行事、式典への参加を強制されない。


信教の自由は特定の個人だけ。

戦争は否定するが、紛争は武力で解決。


十五か国語翻訳(タミル語、マイティリー語、スワヒリ語、ギリシャ語、イロカノ語追加)

パート 2: 戦争の終わり。


第9条 日本国民は、正義と平等を基調とする世界平和を心から希求し、継続中の戦争を拒否し、国際紛争を国力を用いて武力又は武力による威嚇によって解決する。 …………………………

2 陸海空軍その他の軍隊は、前項の目的を達成することを妨げられない。 国は彼らの戦争に決して責任を負いません。


第 3 章 国民の義務と責任。


第十条 日本国籍の条件は、法律で定める。

第 11 条 何人も、基本的権利を剥奪されない。 憲法によって国民に与えられた公民権は、現在および将来の国民の恒久的な権利として確立されており、侵害することはできません。

第12条 憲法の保障する自由及び権利は、国民の努力によって、これを擁護する。 さらに、それは公衆によって使用されるべきではなく、公益のためにそれを使用するのは公衆の義務です。

第 13 条 すべての国民は尊厳をもって扱われなければならない。 生命、自由、享受に対する人権は、国民の権利と矛盾しない限り、法律およびその他の行政事項によって完全に尊重されます。

第十四条 すべて国民は、法の前に平等であり、人種、宗教、性別、政治的、経済的又は社会的地位によって差別されない。

(2)ハジョら指導者らは組織から解放された。

(3) 栄誉、メダル、その他の賞はありません。 寄付は、これまでに寄付をした方、またはこれから寄付を受ける予定の方が対象となります。

第 15 条 公務員を任免する国民の一般的権利。

(2) すべての公務員は単独で勤務し、他の公務員は勤務してはならない。

(3) 親が公務員を選挙する権利をすべての人に保障する。

(4) 選挙は選挙の秘密に関する規定に違反してはならない。 有権者は自分の投票について公的にも個人的にも責任を負うことはできません。

第16条 国民は、政令、法律、規則、規則等を自由に廃止し、改正することができる。 公共の平和と権利の喪失を救済するため。 彼は笑顔で尋ねた。

第 17 条 職員が過失により負傷した場合、政府または社会団体に対して法的に賠償を請求することができる。

第18条:その他は雇用契約に拘束されない。 また、刑事罰においては、人の意思に反して行為をすることはできません。

第 19 条 思想および良心の自由は影響を受けない。

第 20 条 信教の自由は特定の人々に留保されます。 いかなる宗教団体も政府から利益を得たり、政治権力を行使したりすることはありません。

(2) 宗教的儀式、儀式、行事、祝典への参加を強制されない。


物足りないぜ。

さらに逆翻訳していくぜ。


三十か国語翻訳(いろいろ)

第2部:最後の戦い


第9条 日本国民は、正義と平等を基調とする世界平和に誠実に取り組み、現在の戦争を放棄し、国の主権を国際​​紛争の予防と解決に行使する。 、。 、。 、。 、。

... ... ... には戦争の責任はありません。


セクション 3 販売条件。 、。


第十条 日本国籍の要件は、法律で定める。

第 11 条:何人もその権利を剥奪されることはできない。 国民に付与された公民権は、現在および将来の世代にとって拘束力があり、譲渡することはできません。

第12条は、憲法が保障する自由と権利は人間の努力によって保護されるべきであり、人間によって制御されてはならないと規定している。 それを公共の利益のために使用するのは人々の義務です。

第 13 条 人権 人権 人権、自由および尊厳は、他の法的および行政的権利に加えて保護されます。

第 14 条 すべて国民は、人種、宗教、性別、政治的、経済的若しくは社会的地位に基づく差別なく、法の下に平等である。

2) ハジョと他の指導者は組織から追放された。

3)贈り物。 バッジやその他の賞は、関心のある寄付者に与えられる場合と与えられない場合があります。

第 15 章 領主を任命および解任する権限。

(a) 各役員は、他の役員がいない場合には単独で行動します。

(a) すべての者は役員を選出する資格を有するものとする。

4) 選挙中に有権者のプライバシーに関する法律に違反しないこと。 投票する必要はありません。

規則 16 は法律です、法律です。 法。 法律など。彼らは自由に従う権利を持っています。 彼は喜びを表明し、平和と人権を訴えた。

第 17 条 過失により損害を受けた従業員は、国家または公的機関に賠償を請求することができる。

第 18 条 国内法または国際法の下で違法な行為または物事に対して犯罪を犯してはならない。

第 19 条 思想および良心の自由に対する権利は不可侵である。

20 宗教上の制限があることに注意してください。 宗教当局には利害関係はなく、政治的影響力もありません。

)) 宗教上の祝日。 仕事; イベントやパーティーにも行けません。


結果 一周回って武力を行使しなくなった。

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