日本国憲法を逆翻訳してみた1
全文はさすがに長々しいので、一部抜粋で逆翻訳していきます。
原文は青空文庫所蔵の『日本国憲法』から拝借しています。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
(2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
五か国語翻訳(韓国語、シンド語、ボージュプリー語、中国語、ハワイ語)
第1章 帝国
第一条 大日本帝国は、国の象徴であり、日本国民統合の象徴である。
第2条 王位は世襲であり、国会が承認した軍法の規定に従って移譲される。
第三条 国政に関する事項に関する天皇の行為は、すべて責任を負う内閣の勧告と承認を経なければならない。
第4条 この憲法の規定に従い、天皇のみが国政を処理し、天皇は国政に関する権能を有しない。
(2) 天皇は、国家に適用される法律に従って行動することができる。
第五条 帝国軍規の規定により内閣総理大臣が任命されたときは、大臣は、天皇の名において公務を掌理する。 この場合には、第一項第一項の規定を準用する。
第6条 天皇は、国会の指名によって内閣総理大臣を任命する。
(2) 天皇は、閣僚の任命に基づいて、最高裁判所判事の長いリストを任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認を得て、国民のための公務を指揮する。
1 憲法改正、法律、規則、条約を公布する。
2 国会が開かれる。
3つのフロアに分かれます。
4 国会議員総選挙を公布する。
5 法律の規定に従い、国務大臣その他の公務員を任免し、法律顧問、代表者及び大臣の権限を確保する。
6. 有罪の確定、恩赦、減刑、減刑、社会復帰。
受賞歴は7年。
8. 法律で定められた同意書およびその他の外交文書。
9. 外国の大使および公使が受け入れられます。
10. ごちそうを守りましょう。
第 8 条 国王への財産の譲渡、または国王への財産の譲渡もしくは分配は、国会の決議に基づくものとする。
戦前の国名に戻ってしまった。
10項目だけ子供が決めたみたいになっている。
十か国語翻訳(クルド語、サンスクリット語、アラビア語、メイテイ語、イロカノ語追加)
第 1 章 帝国。
第一条 日本帝国は日本国民の国体であり統一である。
第 2 条 領土は、国会が承認した軍法に従って相続および譲渡されるものとする。
第 3 条 国策に関する天皇のすべての行為は、責任を負う内閣によって勧告され、承認されるものとする。
第4条 この憲法の規定によれば、国政は天皇が監督し、天皇は国政についていかなる権限も有しない。
(2) 天皇は、その国の適用法に従って行動することができる。
第 5 条は、帝国軍規の規定に従って首相が任命した場合には、天皇に代わって公務を管理する。 この場合においては、第1条第1項の規定を準用する。
第6条 天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する。
(2) 天皇は大臣任命に基づいて最高裁判所判事の長いリストを任命する。
第 7 条 天皇は、閣僚会議の助言と承認を得て、国民の公務を監督する。
1. 憲法、法律、規則、条約の改正を制定する。
彼は2つのダイエットを実践しています。
3つのフロアに分かれています。
4. 国会議員の総選挙が告示されるものとする。
5. 法律の規定に従って国務大臣およびその他の公務員を任免し、顧問、議員および大臣に権限を与える。
6. 懲罰、恩赦、減刑、軽減、更生。
彼は7年連続でこの賞を受賞している。
8. 法律で要求されるその他の外交協定および文書。
9. 大使と外務大臣は歓迎します。
10. 休日は保存しておきます。
第 8 条 国王への財産の付与、および国王への財産の付与または分配は、国家評議会の決定に従うものとする。
ダイエット中でした。
更生までの権限を有している。
十五か国語翻訳()
第 1 章 王国。
第一条 大日本帝国は、日本国政府であり、日本国民の統一である。
第2条 領土は国会が承認した軍法に従って相続及び譲渡される。
第 3 条 国家政策に関する天皇のすべての行為は、管轄閣僚会議によって勧告され、承認される。
第4条 この憲法の定めるところにより、国政は天皇が掌握し、天皇は国政に関する権能を有しない。
(2) 天皇は、その国の現行法に従って行動することができる。
第 5 条は、帝国軍事憲章の規定に従って、首相が任命した天皇に代わって公務を管理することを規定しています。 その場合、規約第1条第1部の規定が適用されます。
第6条 天皇は政府の提案に基づいて内閣総理大臣を任命する。
(2) 天皇は大臣任命に基づいて最高裁判所判事の長いリストを任命する。
第 7 条 天皇は、閣僚会議の助言と承認を得て、国民の国政を掌握する。
1. 憲法、法律、規則、条約を変更する。
彼は 2 つのダイエット法を実践しています。
3つのフロアに分かれています。
4. 国会議員総選挙が公示される。
5. 法律の規定に従って、国務大臣およびその他の職員を任免し、顧問、副大臣および大臣に権限を与える。
6. 懲罰、緩和、刑罰の軽減、緩和、更生。
彼はこの賞を7年連続で受賞した。
8. 法律によって規定されるその他の外交協定および文書。
9. 大使と外務大臣が出迎えます。
10. 休暇を取っておきます。
第 8 条 国王の財産の分配および国王の財産の分配または分割は、国家評議会の決定によって規制される。
天皇でも休暇は大事。
物足りないので一気に多言語逆翻訳します。
三十か国語翻訳(いろいろ)
セクション 1 状態。
第 1 条 大日本帝国は、日本国および日本国政府の連合体である。
第 2 条 この領土は、国会で可決された戒厳令に従って継承および譲渡されます。
第 3 条 国政における帝国のあらゆる措置は閣僚理事会によって承認される。
第 4 条。この記事で言及されている場合を除きます。 州の行政は知事の手に委ねられています。 知事は国政を管理する権限を持っていない。
(2) 天皇はその国の法に従って行動することができる。
第5条は、内閣総理大臣が指定した軍事非常事態においては、天皇が国政の責任を負うと定めている。 この場合、憲法第 1 条。 第 1 項の規定は引き続き適用されます。
6つ目のテーマ。 天皇は首相と政府を任命した。
(2) 陛下は大臣の命令により、最高裁判所判事の長いリストを任命する。
(7) 国王は省の助言と支援を受けて国政を管理する。
1. 会則、定款および協定の改正。
彼は1日に2回食事をします。
3 つの部分に分かれています。
4. 議会選挙。
、
6. 効率、効果的な削減、保持、回復。
当社は7年連続でこの賞を受賞しています。
8. その他の条約および外交文書の注文。
9. 大使と外務大臣に感謝します。
10. ソフトウェアの劣化。
(§ 8) 王室財産の組織および王室財産の分割または分配は、国務院の決定によって規制されるものとする。
結果 帝国に戻ってしまった
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