1号業務 ~ 社労士のお仕事(1)

 お世話になっております、朽木です。


 前回は社会保険労務士のお仕事は、大きく「1号業務」「2号業務」「3号業務」に分かれることをお話ししました。


 今回はその中の「1号業務」について書いてみたく思います。


 さて、「1号業務」の代表的なものを、以下へ箇条書きにしてみます。


 ざっと5つあるようです。


1 申請書等の作成

2 申請書等の提出代行

3 事務代理

4 各種助成金の申請

5 紛争解決手続代理業務


 順番にざっくりと解説していきましょう。


1 申請書等の作成


 会社・企業へフルタイムで勤務した経験のある方ならば、入社の手続のときに「雇用保険」や「社会保険」へ加入するための書類を書かされた記憶がおありでしょう。


 どんな条件で上記保険へ加入するのかは、追ってやっていければ思います。


 こういった「申請書等」の書式を作成するのが、社労士の業務のひとつというわけです。


 国家資格の「独占業務」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。


 「その資格を持っていないと行うことができない業務」という意味です。


 労働保険・社会保険関連の手続を「ぎょう」として執り行うことができるのは、社労士オンリーということなのですね。


 「業」とは法律の専門用語のひとつで、「継続的」かつ「報酬を得て」その業務を行うという含みがあります。


 労働社会保険関連は労働法を中心とする法律がかかわってきますから、当然と言えば当然かもしれません。


2 申請書等の提出代行


 こちらは作成した申請書等を、会社・企業に代わって行政機関等に提出するという業務になります。


 大きな企業ともなれば、総務・人事部門で社労士をかかえている場合が多いでしょうが、中小企業などになってくると、外部の社労士に委託する場合もやはり多いようです。


3 事務代理


 これは事業主からの委任を受け、行政機関等に前述の「提出」のほか、「主張」や「陳述」を行う業務を差します。


 調べてみたところ、労働にまつわる比較的に簡単なトラブルや紛争が発生したとき、両者の間を取り持つといったものになるようです。


 具体的には、たとえば押すべき定型印を押印していなかったとかなどが挙げられるそうです。


 労働にまつわるトラブルもたくさんありそうですから、こちらもあわせて調べてみたいですね。


4 各種助成金の申請


 こちらも申請の業務になりますが、たとえば健康保険の傷病手当金・出産手当金などの申請手続代行などです。


 各種労働社会保険の具体的な中身についても、追って書いていきたく思います。


 まだまだ「前置き」の段階ということで、なにとぞご容赦ください。


5 紛争解決手続代理業務


 これはあるあるですが、事業主と労働者間でトラブルや紛争が発生した際、「すわ、裁判だ!」とするのではなく、双方に歩み寄り、話し合いによって解決するという大事な業務です。


 ただ、この「紛争解決手続代理業務」を行うためには、「社労士に登録」している状態で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、「特定社労士」となる必要があります。


 いわば社労士のアップグレード版でしょうか。


 ここまで書いてきて、こんな難しそうな仕事、果たして俺にできるんかいなと不安になってきます(汗)


 翻ってプロのすごさを思い知らされます。


 今回も読んでくださってありがとうございます。


 次回は「2号業務」について書いてみるつもりです。


 ではでは。

  • Twitterで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る