第49話 獣医関連法規・免許は取り消しもあり得る

 倫理観に欠ける人には獣医師免許を与えない。

 国家試験はそう作られています。

 でも、国家試験を通った後で悪いことをしたら?

「獣医師法」の第8条第2項を根拠に、免許の停止や取り消しがされます。


 どんな悪いことかというと。

 法律には、①罰金以上の刑になったとき、②獣医道に対する重大な背反があったとき、が書いてあります。

 うーん、なんだかモヤンとして、分かるような分からないような……。


 ってことで、免許停止になる例をあげてみます!

 ・飲酒運転

 ・トイレに小型カメラを設置して盗撮

 ・児童ポルノ動画をアップロード

 ・大麻の使用

 ・人を殴って骨折させた

 ・医薬品を転売した

 ・動物保険料目当ての水増し申告

 

 うーん、なかなかハードな内容ですね。


 ……え? 具体的すぎるって?

 そうなんです。

 獣医師が免許停止されると、農林水産省のホームページに、実名と理由が晒されるので、具体的に分かってしまいます(全件ではないみたいですが)。

 しかも年齢と居住する都道府県つき。色んな都道府県のホームページでもリンクが貼られます。

 きゃー、怖い!

 悪いことはできないわぁ……。


 大学の頃、教授が獣医師法の講義で言いました。

「いいですか。決して出来心で痴漢とかしちゃダメですよ。痴漢で人生変わりますからね。絶対ダメですよ!」

 大層な熱弁でした。

 何かあったんですかね……。






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