第49話 獣医関連法規・免許は取り消しもあり得る
倫理観に欠ける人には獣医師免許を与えない。
国家試験はそう作られています。
でも、国家試験を通った後で悪いことをしたら?
「獣医師法」の第8条第2項を根拠に、免許の停止や取り消しがされます。
どんな悪いことかというと。
法律には、①罰金以上の刑になったとき、②獣医道に対する重大な背反があったとき、が書いてあります。
うーん、なんだかモヤンとして、分かるような分からないような……。
ってことで、免許停止になる例をあげてみます!
・飲酒運転
・トイレに小型カメラを設置して盗撮
・児童ポルノ動画をアップロード
・大麻の使用
・人を殴って骨折させた
・医薬品を転売した
・動物保険料目当ての水増し申告
うーん、なかなかハードな内容ですね。
……え? 具体的すぎるって?
そうなんです。
獣医師が免許停止されると、農林水産省のホームページに、実名と理由が晒されるので、具体的に分かってしまいます(全件ではないみたいですが)。
しかも年齢と居住する都道府県つき。色んな都道府県のホームページでもリンクが貼られます。
きゃー、怖い!
悪いことはできないわぁ……。
大学の頃、教授が獣医師法の講義で言いました。
「いいですか。決して出来心で痴漢とかしちゃダメですよ。痴漢で人生変わりますからね。絶対ダメですよ!」
大層な熱弁でした。
何かあったんですかね……。
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