第10話 医療保険!
ある利用者さんのケース。
私が担当することになった利用者さんは訪問看護を利用して、体調管理や服薬の管理を行なっていた。
しかし、この方は介護保険ではなく、「医療保険」で訪問看護サービスを利用していた。
医療保険が適応されるケース。
厚生労働省が定める疾患に該当するケース。
疾患とは、
・末期の悪性腫瘍
・プリオン病
・多発性硬化症
・亜急性硬化性全脳炎
・重症筋無力症
・ラインゾーム病
・スモン
・副腎白質ジストロフィー
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄性筋萎縮症
・脊髄小脳変性症
・球脊髓性筋萎縮症
・ハンチントン病
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・進行性筋ジストロフィー症
・後天性免疫不全症候群
・パーキンソン病関連疾患
・頸髄損傷
・多系統萎縮症
・人工呼吸器を使用している状態
このどれかに該当する場合は介護保険サービスではなく、医療保険適応としてサービスを利用することとなる。
医療保険適応とは簡単に言えば病院に行くことと同じということ。介護保険サービスではないので、ケアマネジャーが利用票を作成して管理するわけではない。
もちろん、利用日など把握しておく必要はあり、介護と医療の連携は行っていく。
私が担当した利用者さんは末期がんの診断を受けており、訪問看護が介護保険ではなく、医療保険の適応となってきた。
この他にも「特別訪問看護指示書」が発行されるケース。こちらは傷病等で頻繁に看護師の処置や対応が必要な際は同じく医療保険適応となる。
複雑。
ケアマネジャーとして仕事を始めたばかりの私はチンプンカンプンだった。
ケアマネ試験には似たような内容が確かにあった。
しかし、現場で実際に触れてみるとなかなかに難しかった。
そして、介護保険サービスとは別に利用できる医療保険適応サービスがあった。
それは「訪問マッサージ」。
訪問型でマッサージや鍼灸、はたまた機能訓練まで網羅している。
これは便利。
難病や重度心身障害者受給者証など、特定の手続きを行うことで金銭的負担が軽減もできる。
ケアマネジャーは介護保険だけ知っていればどつにかなるわけではない。様々なサービスや制度にも精通している必要がある。
日々勉強。
つづく
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