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20240104」への応援コメント


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    取得物の届け主は落とし主が名乗り出た際に2割まで「請求する権利」をもってます。
    あとは、権利ありの届け出をすると落とし主が名乗り出ない場合は3ヶ月で
    届け主の者になります。
    辞退する人も多いですが。
    警官によってはその手続きが面倒くさいのか何なのか権利ありの手続きを
    したがらない場合も多いです。
    その場合は届けた際の書類をもって所管の警察署に連絡しましょう。
    届けた際の書類に書かれた番号と日時を言えば権利ありの手続きに
    切り替えてくれますし、書類も郵送して貰えます。
    そして、3ヶ月経過後には所管の警察署に取りに行かなければなりません。