応援コメント

20240104」への応援コメント


  • 編集済

    取得物の届け主は落とし主が名乗り出た際に2割まで「請求する権利」をもってます。
    あとは、権利ありの届け出をすると落とし主が名乗り出ない場合は3ヶ月で
    届け主の者になります。
    辞退する人も多いですが。
    警官によってはその手続きが面倒くさいのか何なのか権利ありの手続きを
    したがらない場合も多いです。
    その場合は届けた際の書類をもって所管の警察署に連絡しましょう。
    届けた際の書類に書かれた番号と日時を言えば権利ありの手続きに
    切り替えてくれますし、書類も郵送して貰えます。
    そして、3ヶ月経過後には所管の警察署に取りに行かなければなりません。

    作者からの返信

    @ftsさまっ!

    ご返信がすっかり遅くなってしまい、本当に申し訳ありませんでした🙇🏻🙇🏻🙇🏻

    1月の始めに『攣縮性狭心症』であと10分遅かったら、危うくこの世を去る所でした😭

    ……その後もドミノ倒しのように体調が悪化して、先日、やっと戻って参りました🤭

     なお、本篇の主人公は3割の報労金を頂戴しました😉

    編集済