第二次下関条約
日中対立を起因とする戦争の解決の為の講和条約
大日本帝国、満州王国、中華連邦、大英帝国、フランス共和国及び中華民国は、両者の関係が今後東亜の平和及び安全を維持する為に相互に連携する国家の関係でなければいけないことを理解し、両者の間の戦争状態を解消することを希望する。
よって、大日本帝国、満州王国、中華連邦、大英帝国、フランス共和国及び中華民国は、この講和条約を締結することを決定する。
第一条 中華民国は、反国際連盟的政策及び国際連盟加盟国並びに国民に対する不当な迫害、非難をすぐさま停止・放棄し謝罪する。
第二条 中華民国は、いわゆる容共抗日満政策を放棄する。
第三条 中華民国は、国内における国際連盟加盟国民の権利を最大限尊重する。
第四条 中華民国は、本戦争における戦争犯罪人を速やかに国際連盟に引き渡す。
第五条 中華民国は、英仏二カ国の企業の経済活動を最大限尊重する。
第六条 中華民国は、官民が有する在日・在満・在英・在仏資産を各国政府及び中央銀行に譲渡する。民間資産の譲渡は、各国政府ごとの判断で実施する。また、中華民国が中国共産党と共謀して行った様々な策謀に対する賠償として、日満に対し中華民国中央銀行が保有する金銀等を譲渡する。
第七条 中華民国は、条約締結より99年間貿易に関する交渉権を放棄する。四カ国は、中華民国経済の破壊とそれに伴うを意図的に起こさないように適切な配慮を行う。
第八条 中華民国は、中国大陸に存在した漢民族王朝の遺産のみを保有し、他民族王朝の遺産を一時的に満州王国に返還する。満州王国は、各民族国家に速やかに遺産を返還する。
第九条 中華民国は、日中開戦を扇動することによって不当に儲けようとした国内有力企業の資産を凍結し、四カ国内に存在した企業を撤退させる。
第十条 中華民国は、満州事変や八達嶺事件を巡る国際連盟決議が正当なものであることを認め、日本及び日本国民に対して行われた不当な全ての行為を謝罪する。
第十一条 中華民国は、満州王国を承認し現在の満州王国領土に存在していた中華民国領の領有権を永久に放棄する。
第十二条 中華民国は、北京を含む河北省・山東省を満州族固有の領土と認め、満州王国に返還し、その領有権を永久に放棄する。
第十三条 中華民国は、内蒙古地域をモンゴル人固有の領土と認め、その領有権を永久に放棄する。満州王国は、内蒙古地域をモンゴル人民共和国の民主化まで保証占領し、条約締結国はこれを容認する。内蒙古地域の国境から一キロの地域までに非武装地帯を設け、国際連盟平和維持軍による警備を認める。
第十四条 中華民国は、広州・漢口市をフランスに割譲し両市の領有権を永久に放棄する。中華連邦は、両市の領有権を本条約締結から十年間放棄し、フランスによる統治を認める。十年後からの統治については、両国同士の協議によって決定する。
第十五条 中華民国は、深圳市・珠海市・仏山市を含む香港周辺50キロ圏をイギリスに割譲し、その地域の領有権を永久に放棄する。中華連邦は、その地域の領有権を本条約締結から十年間放棄し、イギリスによる統治を認める。十年後からの統治については、両国同士の協議によって決定する。
第十六条 中華民国は、上海市を含む周辺50キロ圏及び海南島を国際自由経済区とし、国際連盟に帰属することを認め、その地域の領有権を永久に放棄する。条約締結国は、この地域の領有権を永久に放棄し、自由な経済活動を相互に認め合う。
第十七条 中華民国は、現在の前線から速やかに撤退し、雲南・広西・湖南・湖北・陜西・山西省以東を中華連邦の領土として割譲し、その領有権を永久に放棄する。
第十八条 中華民国は、チベット及び東トルキスタン地域の独立を承認し、その領有権を永久に放棄する。両地域の国境から一キロの地域までに非武装地帯を設け、国際連盟平和維持軍による警備を認める。
第十九条 中華民国は、日英仏満四カ国の国民が関与する犯罪に対する司法権を放棄し、四カ国に司法権を認める。
第二十条 中華民国は、中華民国領内での四カ国の国民の安全を考慮し、一般的に個人が携帯可能な武器の所持を容認し、正当防衛時に武力を行使することを認める。
第二十一条 中華民国は、戦争終結に伴う社会の混乱に乗じた少数民族の弾圧を防止し、国内における少数民族の権利を最大限尊重する。
第二十二条 中華民国は、満州王国への移住を希望する国内満州人の自由な出国を認める。
第二十三条 中華民国は、保有していた海空軍戦力を全て中華連邦に譲渡し、現在保有している陸軍戦力を現在の十分の一の規模に縮小させる。中華民国陸軍の増強は、国際連盟の許可を得た上で行う。
第二十四条 中華民国は、中華連邦が現在国際連盟に加盟している唯一の漢民族国家であることを認める。
第二十五条 この条約の解釈又は適用から生じた紛争は、交渉を始めとする平和的手段によって解決するよう善処する。
第二十六条 この条約は、批准されなければならない。
この条約は、批准書の交換の日から効力を生じる。
この条約は、日本語・中国語・満州語・英語・フランス語によるものとし、解釈が異なる場合には日本語・英語の本文を重視する。
以上の証拠として次の名の者は、各本国政府から正当な委任を受けて、この条約に署名調印する。
昭和十四年七月二日即ち千九百三十九年七月二日、下関においてこれを六通作成する。
大日本帝国内閣総理大臣
大日本帝国外務大臣
満州王国特命全権大使
中華連邦外交局長
英国駐日大使 ロバート・クレイギー
仏国駐日大使 シャルル=アルセーヌ・アンリー
中華民国外交部長
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