日東安全保障条約

 大日本帝国と東方イスラエル国の間の相互協力及び安全保障条約


 大日本帝国は、東方イスラエル国がエレツ半島にユダヤ民族が自らの意思で建国した独立の国家であることを確認した。また、東方イスラエル国は、これまで朝鮮自治政府が大日本帝国に提供していた土地や施設について新たに条約・協定を新たに締結し直し、独立した国家同士の友好的関係構築の為に歩み出すことを宣言した。その為、日本政府と暫定政府であるシオニスト機構は、両国の間に「良い同盟国」としての平和及び友好の関係をより強め、お互いのその領土権を尊重し、東亜の平和を確保するために次の通り協定する。


 『第一条』

 東方イスラエル国は、東方イスラエル国領域内で、将来日東両国間で個別の条約が締結されるまで、従来大日本帝国と日本国民に対して提供されていたすべての権利権益を暫定的に認め、これを可能な限り尊重する。

 日東両国間で個別の条約を一年後を目処に締結することを相互に約束する。


 『第二条』

 大日本帝国は、東方イスラエル国の独立国家としての諸制度を構築・強化し、東方イスラエル国の安定と自由を助長する為、継続的な援助を行い、平和的かつ友好的な両国関係の一層の発展に貢献する。


 『第三条』

 日東両国は、継続的かつ効果的な自助及び相互援助によって、武力攻撃・侵略に対抗するそれぞれの軍事的能力を維持し発展する様に努める。


 『第四条』

 大日本帝国は、東方イスラエル国の領域に対する武力攻撃が東亜の平和及び自国領の平和を危うくするものだと認め、東亜の安定と共産主義からの防衛の観点から、両国の規定に従って協力して危機へ対抗していくことを宣言する。


 『第五条』

 東方イスラエル国の安全に寄与し、東亜の安定の維持及び共産主義からの防衛に寄与する為、大日本帝国の陸軍及び海軍は東方イスラエル国において指定された施設及び区域を使用することが許される。

 前記の施設及び区域の使用並びに東方イスラエル国における大日本帝国軍隊の地位は、原則として「大日本帝国と満州王国の間の相互協力及び安全保障条約に基づく施設及び区域並びに満州王国における大日本帝国軍隊の地位に関する協定」を準用し、日満地位協定に基づいて規律される。詳細な相違点については、可能な限り早期に協定を締結する。


 この条約は、署名の日から効力を発する。


 この条約は、日本語文・ヘブライ語文で二通作成し、解釈が異なる場合には、教義を必要とする重要項目を除き日本語文の文面で解釈することとする。


 以上の証拠として次の名の者は、各本国政府から正当な委任を受けて、この条約に署名調印する。


 昭和八年十月十五日即ち西暦千九百三十三年十月十五日東エルサレムにおいてこれを二通作成する。


 大日本帝国特命全権大使 堀内謙介ほりのうちけんすけ


 東方イスラエル国臨時政府代表 ハイム・アズリエル・ヴァイツマン

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