日満英防共同盟
大日本帝国、満州王国及び大英帝国の間の共産主義勢力に対する三国条約
大日本帝国、満州王国及び大英帝国は、共産主義インターナショナルを始めとする共産主義勢力が、あらゆる手段による現存国家の根底からの破壊及び社会に根付いた伝統の放棄を目指していることを認め、共産主義勢力の諸国の内政に対する干渉を看過することは、国際連盟が目指している世界の安寧及び平和を危険に晒すものであると確信し、共産主義的破壊に対する防衛の為に協力することを誓い、次の通り協定する。
『第一条』
大日本帝国政府及び大英帝国政府は、東亜において満州王国を中心とした現状及び恒久的な平和が維持されることを希望し、中華民国国民政府及びソビエト社会主義共和国連邦による不当な圧力から満州王国が恒久的に束縛されることを予防する為に、軍事支援を含めた適切な措置を実行することを約束する。
『第二条』
大日本帝国及び満州王国は、不当な武力攻撃及び武力を用いた脅迫的行為から東亜の安定及び安寧を守り抜く為、保有する軍事力を躊躇することなく行使することを約束する。
大英帝国は、日満両国が東亜の安定及び安寧を守り抜く為に軍事力を行使した場合、両国の行動を支持し軍事力の提供を含めた適切な支援を臨機応変に実施する。
『第三条』
締結国は、共産主義的破壊に対する防衛の為に軍事技術をはじめとする情報を互いに提供し合い、軍事力の強化に努める。また、相互に共有された重大な情報を他国から秘匿する為、締結国間の対諜報部隊は互いに協力して他国の諜報部隊へ対抗する。
『第四条』
締結国の内一国が、各自の事情により国家と戦争状態に入った時、他の締結国は共産主義的破壊に対抗する同盟国として友好的中立を可能な限り貫く様努める。
ただし、国家間に特定の合意が存在している場合や他国との交戦自由に明らかに正当性が認められなかった場合には、有効的中立を貫く必要は締結国に存在しない。
この条約は、署名の日から効力を生じる。
この条約は、日本語文・中国語文・満州語文・英語文で四通作成し、解釈が異なる場合には、日本語文及び英語文の文面から解釈することとする。
以上の証拠として次の名の者は、各本国政府から正当な委任を受けて、この条約に署名調印する。
昭和七年十一月三十日即ち大同元年十一月三十日新京においてこれを三通作成する。
大日本帝国内閣総理大臣
満州王国国務総理
英国特命全権大使兼駐日大使 サー・フランシス・オズワルド・リンドリー
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