第2話 社会保険の加入条件

旦那の扶養になっている場合、極力、社会保険に加入したくないですよね。


加入条件ってどうなんだろう?


厚生労働省によると、下記条件と記載があります。


社会保険の加入条件は下記を全て満たす人になります。

・被保険者数が常時101人以上の事業所で勤務していること

・月額賃金が8.8万円以上であること

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・継続して2か月を超えて雇用される見込みがあること

・学生でないこと


社会保険の加入条件は下記を全て満たす人になります。

・被保険者数が常時100人以下の事業所で勤務していること

・月額賃金が8.8万円以上であること

・1週間の所定労働時間が30時間以上であること

・継続して2か月を超えて雇用される見込みがあること

・学生でないこと


なるほど、なるほど。

1つでも回避すれば良いんだ。


100人以下の事業所だと厳しいって事ですね。

だから、前の話で週20時間未満って・・・。



あれ?

130万円未満って言っていたのは?

88,000円×12か月=1,056,000円

105万?・・・

130万円未満と合わない気が・・・。



これは、旦那側の社会保険の扶養範囲は、収入が130万円未満の配偶者という規定があります。


難しい。


いろんな視点が必要なんですね。


そうですね。

だから、難しいんです。



2つの勤務先を掛け持ちしないとダメって事ですか?

そうですね。

一般的には・・・。


週20時間未満勤務であれば、加入しなくてOKです。

週20時間未満勤務だと、130万円近く稼ぐのが大変。

ボーナスなしだと、時給が1,400円ぐらいある方なら別ですが・・・。

看護師やシステムエンジニア等の技術職じゃないと難しいかもしれません。


それは・・・。



あと注意しないといけない事があります。

130万円未満の収入の計算式ですが、総支給額で計算する必要があります。


総支給額?


はい。

一般的に多いのは、「時給+交通費=総支給額」という計算になっている事が多いです。



えっ!

「交通費」って「非課税」じゃないの?


今回の社会保険の扶養条件の年収に関しては、含まれます。

「交通費」の「非課税」って所得税の計算だけですので・・・。


ややこしい!

複雑過ぎる!



僕も、そう思います。

極論ですが、日本の官僚が、難解なシステムにして、ミスを誘発させ、社会保険料を徴収するようにしているからだと思います。


これは、他に収入がないという前提で話をしています。

なので、駐車場収入等あれば、計算が・・・。


我が家にはないので関係ないですが・・・。



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この回のポイント!


社会保険加入条件を満たさない事。

・妻の収入130万円未満(130万円はNG)


下記はどれか満たさない事。

・101人以上の会社:週20時間未満(20時間はNG)

・100人以下の会社:週30時間未満(30時間はNG)

※2024年10月以降は100人の部分が50人に変更になります。

・賃金の月額が88,000円未満(88,000円はNG)


この収入基準に交通費も含まれるので注意!

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