第20条 解雇の予告
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
【解説】
これは解雇の手続きについて書いてある条文でっす。
解雇予定日の30日以上前に伝えてね、即日解雇の場合は平均賃金30日分以上を払ってね、例によって、どうにもならなくなった場合はそうでもないよ、労働者のせいでクビにする場合はそうでもないよ、って書いてありまする。
第2項はお金を払えば30日以上前っていうのを縮められるよ、という話。例えば20日前に予告したいなら、10日分の平均賃金を払えばいいということ。
ちなみに解雇の関係で支払われるこれは解雇予告手当という名称でいっす。
第3項の前条第2項の規定っていうのは、第19条の労働基準監督署の認定のことですな。一刻も早くなんかやらかした労働者をクビにしたい場合で解雇予告手当を支払わないで済ませたい場合には、認定を受けなさいってことでっす。当然のことながら、就業規則の懲戒解雇処分にあたるような事案が必要ですが。
おまけで解雇が妥当か否かというのは、労働基準法ではなく、労働契約法や民事裁判の話になるので、なんか詳しく知りたいなって軽率にも思ってしまった人は、解雇権
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