第21条

 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者


【解説】

 これは第20条の解雇予告をしなくてもいい労働者を記した古文書。

 古文書なわけあるかい。


 第20条の続きですね。


 日雇い労働者、

 繁忙期とか2ヶ月以内の契約期間で雇われている労働者、

 海水浴場の監視員とかスキーのインストラクターとか繁忙期があるお仕事に4ヶ月以内の契約期間で雇われている労働者、

 試用期間中の労働者

 には解雇予告も解雇予告手当もいらないよ。

 けれど、

 日雇いの人を1ヶ月以上雇い続けている場合、

 当初2ヶ月以内や繁忙期の4ヶ月以内の契約期間を少しでも延長して延長期間に突入した場合、

 試用期間中でも2週間経った場合は、

 第20条を参照してね、っていうそういうお話でした。

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