第17条 前借金相殺の禁止
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
【解説】
これ、あれやんな。
お前の借金のかたに娘に働いてもらうぜ、ぐへへへへへ。っちゅうのを間接的に禁止する条文やね。もちろん、騙されて博打で借金抱えたお父っつぁんにもだけど。
でも禁止されてるのは給料との相殺、つまり借金100万円ありますー、今月の手取り10万円でしたー、ほんなら残りの借金90万円にして今月の給料なしなー。っていうことだけで、労働者側が自主的に返すのはおっけー。ともかく1回労働者に払っとけ。っていうことね。
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