第18条 強制貯金

 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

② 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

③ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

④ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。

⑤ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

⑥ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。

⑦ 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


【解説】

 強制貯金の禁止っていうサブタイやけど、いわゆる社内預金制度について書いてある条文やね。

 労働契約に付随して、つまりセットで契約させたらあかんよ、と書いてあるけどもこれもつまりは、労働者が同意していないのに、勝手に給料から天引きして貯金したらあかんよということね。

 あと書いてあることは、社内預金制度を導入するときは過半数労働組合か労働者過半数代表者と書面で制度について取り交わしなさいとか、

 ルールを決めろ、ルールを決めたら周知しろ、

 利子を付けろ、厚生労働省が決める利率以上にしろ、下回ったら強制的に厚生労働省の利率になるぜ、

 労働者が預金をおろしたいときに拒否すんな、

 問題あったらお役所が社内預金制度を潰しにくるぜ、

 潰したら労働者にちゃんと金返せよ、

 と、まあ、こんな感じのことが書いてあります。

 何かと理由を付けて給料を取り上げるのを防ぐためと、日本人は十分な給料があったとしても貯蓄が出来ない人が意外に多いということから設けられている制度ですな。

 しかし、この社内預金制度は金融機関の預金よりも高い利率を厚生労働省が決めているので、やるとなれば資産運用部門があるような会社じゃないと難しいと思うよ。

 詳細を知りたい方は社内預金制度でネット検索してみてね☆


 あ、労働組合と取り交わす書面が伝説の労働協約で、労働者過半数代表者と取り交わす書面は労使協定という名前です。

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