第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
【解説】
ついに出てきました。号が。五男のゴーが。
ていうか何これ、12条、長くない!?
これ、解説すんの!? まぢで。
えー、今回もサブタイありませんが、平均賃金について書いてある条文ですね。ちなみに私のパソコンは「12じょう」を変換するとかなり高い確率で12畳って出てきます。
間取りかよ!
これは、労災事故の補償のときに計算するあれですね。あれですよ、あれ。数字ですね。間違っても統計調査の平均年収とか平均月収とかと混同してはいけません。
あとは会社の事情でお休みさせるときに支払う休業手当も平均賃金が計算に使われます。
あ、減給処分のときも使ったかも。
第1項から順番に見ていくとしますかね。
ちなみに第1項は①って付いてませんが、法律って第1項に第1項って書かないものよ。
さて、第1項はなんか平均賃金を計算しなくちゃいけない出来事が起こっちゃったときには、原則!最近3ヶ月間の給与の合計をその期間の総日数で割って1日あたりの金額を計算してね、例外!一号と二号の方法で計算したのと比較して高い方を平均賃金にしてね、って書いてあります。
で、総日数。これはお休みの日も含めた日数のことなんよ。例えば給与計算が末締めの会社の場合で、3月分、4月分、5月分の給与で計算します、ってなったら31日+30日+31日=92日で3ヶ月分の給与を割るのだぜ。
気になる第1項の一号と二号には何が書いてあるかというと、一号は日給、時給、出来高給の場合の計算方法。総日数じゃなくて出勤した日数で割って、更に100分の60した金額を使ってねと書いてある。
二号はよく分からん感じだと思うんだけども、普通の給与と日計算、時間計算、出来高計算の給与が一緒に支払われている場合は、普通の給与は基本的な総日数で割る方法で計算して、最終的にさっきの一号で計算したものと合計してね、っていう話ですわ。
これ、実際に給料の各手当の中身を知らないとわけが分からないと思うんだけど、月給の基本給だけ支払われている人なら、原則!の計算方法だけ、残業代が支払われている人は例外!も計算しないといけない。
どうしてか? 残業代は時間計算だから。ということです。
あとは時給で働いているけど、バイトリーダーだから固定のリーダー手当とかあるわー、っていう人も時給の給料と月給の給料が混在しているので、例外!も計算せなあかん、ということです。
あ、長いなー。何千文字いくんだ……
第2項は給与計算の締め日が過ぎてる給料だけ使ってね、ってところで、お給料には計算の締め日と支払い日があるということも説明。
色んな会社が色んな計算方法で手当を支払っているので、当然、給料の計算も締め日を設定して、支払い日に間に合うように会社の誰かが計算しているのです。出退勤管理も業績管理も給与計算に完璧に連携されていて、社員も日々の入力が完璧な会社ならさっくり終わる予感がしますが、実際のところはそういう会社でも計算をすぐに終わらせるのは難しいでしょう。人間だもの。
なので給与が末払いの会社なら、給料は先月の26日から始まって今月の25日で締める1ヶ月とか、21日から始まって20日で締めるとか、そういうことになっているはずです。余談ですが、締め日前に見込みで払う会社もあります。そういうところは、各手当の締め日がずれていたりしますが。
第3項は、こういうの入れると平均賃金が下がっちゃうから金額からも日数からも外して計算してちょ、っていうあれです。
一号が労災事故の怪我や病気での欠勤・休職、二号がいわゆる産休、三号が会社都合のお休み、四号が育児休業とか介護休業、五号が試用期間。
会社都合のお休みというのは、工場なんかだと分かり易いんだけど、発注がなかったり少なかったりで人手がいらなくて休んでもらうケースだったりします。会社都合のお休みも以外と曖昧で揉める場合もあったりしますが。
育児休業と介護休業について詳しく知りたい人は、厚生労働省のホームページからダウンロードできる「育児・介護休業法のあらまし」というパンフレットなどを見るがいいさ。
第4項は、ざっくり言うと、平均賃金の計算をするときにボーナス入れんなよ、ってことで。
第5項は、通貨以外のものでってなんやねん、という話ですが、労働者にただで食事や社宅を提供していると、厚生労働省が発表している金額に換算して、平均賃金の計算に含めますよ、ってことです。一部負担の場合は判定がややこしかったりしますが、詳しく知りたい人は、「現物給与 厚生労働省令」などで検索をすると色々出てきます。
第6項は、入社して3ヶ月間ないと計算できないじゃん、に対する答えで、給与計算の締め日を過ぎたところだけ、とか、締め日を1回も過ぎてなかったら普通に出勤した分だけ、とかそういうことです。
第7項は、日雇いで働いている労働者の場合の計算ですね。よう知らん。
第8項は、第12条の第1項から第6項までの方法で計算が出来ないケースは、厚生労働大臣が計算方法を定めるよ、という内容。ちなみに文中の「乃至」は「ないし」と読むのよ。意味は前述の通り。日常会話だと「又は」で使われる「ないし」だけど、法律や契約の場合はAからBまでだと覚えておかないと、意味を間違えちゃうので注意。
第7項と第8項の内容は表に出てこないものなので、知らなくても問題ないっす。ネットで検索しても第7項は出てきますが、第8項は出てきません。或いは、第8項が使われるケースが無いのかも。
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