第11条

 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。


【解説】

 第11条も引き続き定義ですな。この次の第12条でひとまずの大まかな定義は終了。

 ここもサブタイなしです。

 賃金の定義は……、何か揉めることあるかなあ?

 あるとしたら、残業代の計算に入れるか入れないかで、賃金じゃないつもりで払っていた少額の金銭が実は賃金と判断されて、さらに残業代の計算に含めないといけなくて、会社側の残業代の支払いがその分、ほんの少しだけ増えるかどうかとかかなあ。

 あくまでもこの条文の定義は大まかなもので、間接的に最低賃金とか残業代に関係してくるような感じかも。あ、第12条の平均賃金にも影響するかな。

 ちなみに労働の対償として、というところがポイントです。例えば請負契約なんかで、請け負う側に支払われる手数料なりなんなりの計算が、作業量関係なく1時間1000円とかになってたら、それ手数料じゃなくて時給ですよね、っていう話になって、請負契約ではない実態として労働契約であることを補強することになったりしたような気がします。

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