第10条

 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。


【解説】

 第10条の解説する前にこれだけは言わせてください。

 1ヶ月も更新サボってすいあせんしたあああ!!!(意訳:更新サボってごめんちゃい)


 すっきりしたところで、解説しますよ。

 カクヨムさんから公式レビューを頂くまで存在を忘れていたとか、ソンナワケアルワケナイジャナイデスカ。何を言ってるんだね、ちみは。


 はい、第2条の第2項で出てきた使用者の定義ですね。そこで説明したとおり、法人とか経営者などの雇用主のことだと思っておけばいいです。

 これが問題になるケースとしては、誰が使用者(雇用主)なのか分からないっていう奇天烈きてれつなこともあったりします。

 なぜ? って思う読者もいるかも知れませんが、第15条の労働条件の明示義務をガン無視していたり、知らなかったりする会社が存在していたり、あとはいわゆる偽装請負なんかの場合とかですね。形としては請負契約なんだけど、実態としては労働者。そして、明示義務違反でも偽装請負でも、あ、偽装派遣とかもあるな。

 どんな場合にしても複数社絡んでたりすると、さぁ、俺の雇用主はどいつだ!? っていう話になったりするみたいですよ。知らんけど。


 ちなみに第10条はカクヨムで言うところのサブタイトルなしです。脱字じゃないんだからね。勘違いしないでよね。

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