応援コメント

第9条 定義」への応援コメント

  • >労働組合法は労使交渉や労働争議を行なえる人を労働者としているから。うん、この説明は分かりにくいかもしれない(笑)

    要するに「労使交渉や労働争議を行う」権利は、すべての労働者が持っているものではない、ということを表している状況ってことですよね?

    作者からの返信

    あー、この説明はよろしくなかったですね。
    直しておきます。
    ざっくり、労働組合法上の労働者は、労働基準法では労働者にならない者も含まれる、ということです。