第9条 定義

 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


【解説】

 第9条からようやく用語の定義づけが始まります。

 だけども、最初の労働者の定義からして結構あいまいなので、裁判では労働者に該当するかしないかで揉めたりしてます。

 会社側としては、会社からの指示・命令に従わないといけない場合には、契約の名前がどうあれ、労働者になると思った方がいい感じ。なぜかと言うと、労働者に該当するかどうかの判断は、恐らく税務署が一番熱心にやっているから。外注費とか手数料と、給料ではかかってくる税金が違ってくるんよ。だから、働く側よりもお金を払う側が、労働者の条件をよく知っていなければならないということやね。


 あともう一つのポイントは、労基法と労働組合法で労働者の条件が異なること。労働組合法の方が労働者の範囲は広いの。だから、労働組合法の労働者に該当しても、労基法の労働者には該当しないこともあるのよ。何でかって言うと、労働組合法は労使交渉や労働争議を行なえる人を労働者としているから。うん、この説明は分かりにくいかもしれない(笑)

[追記]労働組合法上の労働者には、労働基準法上の労働者じゃない人も含んでいます。具体的な例としてはプロ野球選手。あの人たちはよく知らんけど、労基法では労働者にならない実態と契約で働いているらしい。けれど、給料に順ずる報酬を貰って働いている、というか契約を遂行している。労働組合法はあの人たちに団体交渉などができる労働者としての立場を認めるけど、労基法の労働者には当てはまらないという、よく分けて整理できる脳味噌がないと頭が混乱する状況。

 まあ、同じ用語でも法律によっては内容が違うことがあるから気を付けてね。

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