第2条 労働条件の決定

 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


【解説】

 はい、労働条件の説明もないまま第2条も労働条件の話です。

 お前ら分かってんだろ? ということかも知れませんが、うっかり口を滑らせると労働条件警察に処理されてしまうかもしれないので注意が必要です。

 ええ、第15条関係で労働条件が何かはおおよそ説明されますけどね。


 で、第2条は第1項で契約の当事者として対等なんだよという理想を述べています。ええ、ええ、もちろん存じ上げておりますとも。世の中、お金を出す人の方が偉いと決まっているんです。法律の中でだけは夢を見たっていいじゃないですか。

 とはいえ、卑屈になってしまえば、自分の可能性を閉ざしてしまうかもしれないので、対等、つまり経営者は絶対君主的立場じゃないという考えは持っておいた方がいいと個人的には思います。

 第2項は、あ、使用者って言うのは経営者とか会社です。そんな感じです。で、第2項は誠実に契約を守れよ、っていうことですな。労働者は真面目に仕事しろよ、経営者も契約を守れよ、っていうことです。

 労働協約というは、労働組合と会社が締結する約束事みたいなもので、労働組合がない会社では存在しない伝説上の存在です。

 就業規則というは第9章でやりますが、細かいことがもりもり書いてある契約書みたいなものです。

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