第3条 均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
【解説】
給料とか色々な条件で国籍、信条又は社会的身分で差別しちゃいけないよ、っていう内容なんだけども、これはあくまでも雇った後の差別禁止の話で、採用の可否の差別はここでは禁止していないのだよ。
まあ、採用のときは職業安定法でやっちゃいけないことが決まってるんだけど。
なので、会社側の人は労働基準法だけ読んで禁止されていないから大丈夫、などと思わないで、採用の関係だからハローワークに聞いてみるかな、とか思うようにすればいいと思うよ。
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