第1章 総則

第1条 労働条件の原則

 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。


② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


【解説】

 はい、始まりました。

 えーと、第1条はね、確か、えーっとあれだ。

 e-Govだと②ってなってるのが第2項ってやつですね。で、第1項は番号を振らないのが通常なのです。

 あと、章タイトルの総則っていうのはその法律を定めた目的とか、その法律の基本設定や用語の定義などが書いてありまっす。

 んで、第1条は第1項でクソみたいな労働条件にするなよ、ていうことと、第2項では、例えば最低賃金が〇〇円だからって、今の給与を最低賃金まで下げんなよ、条件が良くなるように努力しろよ、ってことが書いてあるはずです。第2項のポイントは労働関係の当事者は、ってところです。つまり、俺も頑張る、お前も頑張れ。


 その前に労働条件がなんなのか説明しろよ、とかは口に出してはいけません。


 え、これあと120回続けるの!? なんの苦行?

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