【番外編】邦楽好きとも繋がりたい - 3
やって参りました、3度目の番外編となります! 洋楽アーティストを10組紹介する毎に執筆してきた番外編ということで、気づけば本編は30作目を迎えることができました。読者の方々、本当にありがとうございます。
ただでさえ日頃からにわか知識を垂れ流している拙作ですが、邦楽については本当に無知です。そんな僕が普段聞いている中で、たった今気分によって選んだ邦楽アーティストのラインナップはこちらになります……。
1.SHOW-GO
2.SIRUP
3.Suchmos
S三銃士を連れて来たよということで、順を追って紹介して行きますね。
1番目に挙げさせて頂いたのは日本が誇る天才ヒューマンビートボクサー・SHOW-GOです。──いやいや、アーティストじゃないのかよと思われた貴方、大丈夫です(?)。彼は自身の口を楽器として変幻自在なメロディーを奏でる歴としたアーティストでございます。こういう機会でもないと彼のようなアーティストは紹介する機会がないので、これもまた一興だと、名前だけでも憶えて帰っていただけると嬉しいです。
北海道札幌市出身のSHOW-GOは、高校時代に修学旅行で訪れたことをきっかけとして大の京都好きで知られていて、実際に京都へ移住してしまうほど。MVなどを見ても、趣深い特徴的な和風テイストの作品に仕上げています。驚くべきことに、作品はMVだけでなく、作詞作曲からトラック製作までをたった1人で自主制作しているらしいです。彼の楽曲はSpotifyやYouTube上で配信されているので、是非一度は聞いてみてもらいたいですね。
続いて紹介するのは、隣県である大阪が生んだシンガーソングライター・SIRUPです。アーティスト名の由来は"SING"と"RAP"を掛け合わせた造語らしく、ヒップホップやR&Bの要素を感じることができる思わず口ずさんでしまうような小気味良い歌詞の響きに、楽曲の雰囲気に応じて味わいの異なるメロウなボーカルを乗せた音楽性は、刺さる人にはぶっ刺さること間違いないかと。
僕がSIRUPの存在を知ったのは、何処かで流れていた車のCMでした。何のCMだったかは覚えていないのですが、車のCM制作に携わっている人って、一体何処から色んな良い音楽を発掘しているんでしょうね。車のCMを作る際にBGM選びを担当している人と仲良くなってみたいと、切に願います……!
最後に挙げさせていただくのは、僕の同郷・神奈川県出身のロックバンド・Suchmosです。おそらく、この中だと一般的に一番知名度が高いかと。バンド名は、アメリカのジャズミュージシャン・Louis Armstrongの愛称であるSatchmoから取っているらしく、その名の通りジャズやR&Bといった1990年代前後のブラックミュージックに影響を受けた独特なメロディーが特徴的です。
ボーカリストのYONCEは、以前もご紹介したQueenのFreddie Mercuryの歌唱法を参考にしているらしく、Maroon5のAdam Levineなどにも影響を受けているとのこと。ボーカリストとして、志の高さに感服します。全くどうでも良いですが、好きなサッカー選手は元イングランド代表のSteven Gerrardで、The Beatlesの出身地であるLiverpoolを本拠地としているイングランド1部・プレミアリーグのLiverpool FCの大のファンであることを公言しているらしいです。僕は大のArsenalファンで、同じ赤いユニフォームを背負うクラブとして対抗心を燃やしています……!
おそらくカクヨムでは誰にも伝わらないであろう話をしたところで、番外編を終わりにしたいと思います。次回からまた洋楽の歌詞紹介に戻っていきますが、取り上げる楽曲はまだ何も選んでいないので、予告はなしで行きますね。リクエストがあれば喜んで取り上げさせていただきます!
それでは……!
†††
※本作における改行後の連続する「」内は主に作品タイトルとなっている楽曲の歌詞の一部分又はその翻訳です。今回は何も引用しておりません。
※本作品は、著作権法32条1項に依拠して公正な慣行のもと批評に必要な範囲で「引用」するという形で楽曲の歌詞を一部和訳しております。文化庁は引用における注意事項として、他人の著作物を引用する必然性があること、かぎ括弧をつけるなどして自分の著作物と引用部分とが区別されていること、自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること、出所の明示がなされていることの4要件を提示しておりますが、本作品はいずれの要件も充足していると執筆者は考えております。
※カクヨム運営様からも「カクヨム上で他者が権利を有する創作物の引用をすることは可能ですが、その場合は、著作権の引用の要件に従って行ってください。また、外国語の翻訳は書き方にもよりますが、引用にならないと存じます。」という旨の回答によってお墨付きを得たものと解釈しております。
※ただし、歌詞原文の全てを掲載することは引用の範疇を越えると思われますので、読者の皆様は紹介する楽曲の歌詞をお手元の端末などで表示しながら、執筆者による独自の解釈を楽しんでいただけると幸いです。
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