第12話:人を傷つけることの共通点 ③
特に学校に対して寄贈や寄付などをしてくださる方のお子さん・お孫さんや来賓等で学校に来校する方のお子さん・お孫さんなど地域における有力者の子どもがいじめなどを起こした場合に生徒指導をするにもどう指導して良いのか分からないという状況になりやすい。
なぜなら、このようないじめの場合は生徒指導をするにしても被害者側が“僕が・私が悪かったです”と言って、いじめられたとしても自分が悪かったかのように証言して、問題が大きくならないように、その人に対して社会的信用や周囲の信頼に影響を与えないように忖度をする人も少なくないため、いじめが起きたとしてもその問題に対して向き合い方が分からない可能性や“なぜ、こういうことをしてはいけないのか”という自分の行った行動に対してどのような責任が伴うのか“や”こういうことをすることで相手がどうなってしまうのか“といった自分の行為が相手に対してどのような影響を与え、どのような精神状態になるかという
自分が相手の立場に立って考えること、先見性を持って問題と向き合うことが難しい可能性がある。
特に個別の事情が複雑な地域の場合はこれらの問題や地域における相互関係性、地域におけるパワーバランスなどにきちんと向き合わないと問題の把握が困難になる可能性やこれらの問題が発生した場合に立場の弱い人だけが精神的に追い詰められ、立場の強い人が自由に行動できてしまうという構造的なパワーバランスの偏りによる“クラスカースト”の発生やいじめ等が発生したとしても周囲が傍観せざるを得ない状況が出来上がってしまうなど以前から類似する状況の学校等で指導経験のある先生が対応しないと問題が更に複雑になってしまう可能性もあるため、一般的な集団に比べるとかなり慎重な扱いを求められるだけでなく、加害児童・生徒および被害児童・生徒双方のメンタルケアが求められる場合もあるため、通常の生徒指導ではなく、特別な生徒指導が求められる場合もある。
なぜなら、通常の生徒指導の場合はいくつかパターンはあるが、最も多いのが“人間関係トラブル起因”という“相互関係性”である事が多く、その行為が校則等で禁止されている場合に生徒指導が行われることになるが、これらの行為に対して“罪悪感”を持たないというケースが多く、生徒指導をするにも“向こうがやってきたのだから正当防衛だ”という自分の主張を通そうとする子どもも多い。
そのうえ、これらのトラブルが発生することで主張が平行線を辿ってしまう可能性やこれらの主張に対して正しい判断が出来ない状態になる事で、子供たちだけで解決することが困難になり、双方の親や関係者などが問題に干渉してくることになるため、問題解決を進めようと思ってもうまく動かないということも問題発生前から想定しておかなくてはいけない。
現在は校則で禁止されていること以外にも生徒指導が適用される場合もあるが、生徒指導を行う必要がある行為と警察など公機関と連携して刑事罰や民事罰に該当する、抵触する行為はきちんと区別し、加害者および被害者の年齢や立場などを考慮し、適用基準や範囲をあらかじめ関係各所で決めておくことが求められるだろう。
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