79条5項

(今)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない


(仮)最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。




これも悪用できます。先ず、現状として裁判官の給料は行政がだしています。そして、財布のひもを握らせないように、裁判官の給料は減額できないと決まっていたはずなのですが…分限と称して気に入らない裁判官の給料を減らす、なんてこともできてしまうんですね。


となると、行政vs他の戦いの際に行政側に不利な判決を出した場合、その裁判官が知らぬ間に減給されてる、とかもありえるわけです。


さっすが!行政が作っただけあって、行政のいいように作られています。


ここまで言葉の使い方がうまいなら、もっと良い使い方してほしかったですね。

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