77条の2

(今)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。


(仮)検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。




今までは行政の暴走を助長するような条文を見てきましたが、こちらは司法に関しての条文です。行政が暴走した場合、国民に対し強権発動することが可能になりますが、司法は司法で暴走した場合は正しく裁かれないので、これも大問題となります。


まあ、どれ一つとして暴走させてはいけないのですが。




じゃあ、これのどこがおかしいのかというと、弁護士を司法に縛り付けているのです。


弁護士は、検察官などの行政に対して真っ向から対決するような職種なので、弁護士の立ち位置は政治の仕組みにとっても結構重要となってきます。なので、弁護士は国家権力から独立しています。専門用語だと弁護士自治です。


それなのに、この条文は…その弁護士自治の法則を崩すものとなっているのです。


すると、どうなるか。国家権力に逆らう弁護士は罷免することができてしまうのです。だって最高裁の規則に従わなければ違憲、ですからね。それがどんな規則であっても。

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