閑話:76条

特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。


がこの条文なのですが、これ、ちょっとおもしろいんですよ。


閑話さえも憲法のことを持ち出すのかこの陰キャは、と思われるのかもしませんが、まあお聞きください。


これ、特殊裁判所というのがなにか、というのが論点になってくると思います。というのも、9条の5において、国防軍に裁判所が置かれることが明記されているんですよ。それってようは軍法会議じゃないですか。


そして、ここまで話したらお分かりいただけると思うのですが、軍法会議って特殊裁判所なんですよねー。矛盾が生じております。




参考までに:


特別裁判所とは、特定の地域や身分にある人もしくは特別の事件について通常裁判所とは別に設置される裁判所。(Wikiより抜粋)

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