73条の6
(今)この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
(仮)法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
あああ…この改憲案がおかしすぎて…頭痛いです。
正直、疲れてきたので、僕も読んでくださっている方々もね、なので、手短にいきましょう。
これ、よくよく見ると、政令で罰則を設けれるようになっているのです。「罰則」が「義務を課し、又は権利を制限する規定」になっているのです。
恐らく、これを自民党のむのu…(おっと口が滑った)政治家につきつけても、「罰則の言い換えです」と言うでしょうが、どう考えてもこれは都合のいいようにしているのです。
誠に申し訳ないのですが、例を書くのが面倒くさくなってきたので、詳細は省かせていただきますが、例えば兵役拒否した場合の罰則とかを設けれるのです。
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