70条

(今)内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。


(仮)内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。


  2内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。




改憲案をずっと眺めていたら、この条文で何かが引っかかりました。


「これって総理大臣の選挙、できなくね?」


と。


どういうことか説明しましょう。




はっきり言いましょう。この条文、過去最高レベルでやばいです。64の2で、一党独裁が可能になることを示しましたが、それと同じレベルで頭がおかしいです。


もし、この改憲案が可決された上で内閣総理大臣が在職中に突然やめたら?


どうなるかと言うと、内閣が総辞職した後に次の内閣総理大臣が臨時総理という名目で就任します。つまりこれ、臨時で就任するさいの明確な規定がないので、やろうと思えば独裁できてしまうのです。


だって、その行政のトップは、飽くまでも臨時総理であって、総理大臣に関する規定は通用しないのですから。




これは、れっきとした独裁です。


それにですよ、その臨時総理が死ぬまでその役職についていたら、次の臨時総理も自動的に決まるわけです。これは、内閣制度の崩壊ともいえますし、三権分立の性質上、一つが腐ると次々にダメになっていくので、国の基本が全て腐敗します。


恐ろしいですねー。

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