64条の2

(今)新設なのでないっす


(仮)国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。


  2政党の政治活動の自由は、保障する。


  3前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。




これは、政党に関する項目ですね。


ここで言う国とは、行政、つまり内閣ですね。では、考えてみてください。内閣はどんな政党の人間から構成されていますか?…与党ですよね。


じゃあ、この条文を悪用すると、こういうことができるのでわけです。


「この政党(野党)は”議会民主主義の健全な発展”を阻害する存在だから、解散を命じます」


ってね。


しかも、その行動は憲法に則したものと認められてしまった場合、議席は与党党員で埋まるわけです。


そういう状態をどう言うか知ってますか?


”一党独裁”と、正気の人間は呼びます。

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