29条

(今)財産権は、これを侵してはならない。


  ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。


  ③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


(仮)財産権は、保障する。


  2財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。


  3私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。


知的財産権って知ってますか?例えば、特許とか著作権などのもので、勝手にアイデアを盗まれないようにするための権利ですね。


では、新しく追加されようとしている知的財産権についての取り決めは何を引き起こすかと言うと、政府や公的機関がアイデアを盗めるようになるのです。なにか新しい発明をしても、それを兵器の開発に利用されたり。これでは、戦時中の国家総動員法と大差ありません。だって、発明をすれば、自動的に国に技術を提供することになるのですから。

それだけでなく、法律を制定する際にこの条文に重きをおくと、政府のみならず他の人たちも技術を盗用できるようになります。例えば、自分が書いたイラストを、企業のPRのために自分の許可なく使われたりする、とかですね。これは、知的財産権の侵害といえます。


…またひとつ、国民の権利が消えましたね。

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