28条
(今)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
(仮)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
1項は大丈夫です。しかし、問題は追加の2項です。
この改正案、公務員によるストができなくなり、さらに日本国家公務員労働組合連合会が違憲となります。これは、名前の通り公務員にとっての労働組合です。
それにしても、公務員からの団体交渉なくして、どうやって勤労条件の改善をしなければいけない状況だと気づくのでしょうね…。
この改正案も、公務員という限定的な対象とは言え、国民に対する抑圧としかいいようがありません。
はっきりいいましょう。危険です。
Sとによる付け足し:思ったんだけど、自衛官って公務員じゃん。なら、自衛官の反乱を防ぐための条文ともとれるよね。
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