24条
(今)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
(仮)家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
解説に当たって、現行の1項及び2項(案における2項と3項)は必要ないので省きます。
ここで重要なのは、新設第1項。
僕は、最初この文章を読んだとき、「助け合わなければならない」…そうか、上から目線だなぁ。としか思いませんでした。しかし、この文章の真意は、とても恐ろしいです。
この条文通りだと、家族がいる場合に生活保護を受けられません。
つまり、こんな感じのことが日常的に繰り広げられるのです。
老人:生活保護を受けたいのだが
役所:家族います?
老人:いることにはいるのだが…
役所:そうですか!憲法24条に「家族は助け合わなければならない」と記されているので、家族に助けてもらってくださいね!
老人:え、でも、孫の養育費が…
役所:いいですか?憲法ですよ、憲法。国の最高法規に書かれていることを守れないんですか?
老人:国の…最高法規…
そう。憲法と言う巨大な盾を手にした政府は、国政においてもっとも金がかかる生活保護の要求を突っぱねることができるのです。
たとえその老人に、遠い親戚しかいなかったとしても。
国だってきれいごとを並べ立てていますけど、内心は、見知らぬ200万人の生活保護を必要としている人たちのために金を使うよりは、贅沢な暮らしのほうを優先したいんですよ。それが人間の素性であり、政治家の本心ですから。
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